相続が発生したら具体的に何をするのか

みなさま、ご覧いただきありがとうございます。

相続手続き代行の大阪相続モールです。

本日は相続が発生した場合に、具体的手には何をする必要があるのかをお伝えしたいと思います。

それではよろしくお願いいたします。

相続が発生したとき

相続は人が亡くなったときその亡くなった人=被相続人が持っていた財産や債務を権利のある人が引き継ぐと言う制度です。

財産について考えれば、相続が発生したときの状態として、法律上では考被相続人が持っていた財産は法定相続人全員の共有名義になっています。

相続人が複数いる場合に、その人たち全員で権利を持っているイメージです。

ですが預貯金であれば亡くなった方の名義のまま銀行にありますし、不動産でも亡くなった人が所有者として登記されています。

この状態のままでは、相続人のみなさまはこれらの相続財産を利活用できない状態です

相続手続きを行う必要がある

このような状態の相続財産を活用できるようにするためには相続手続きを行う必要があります。

相続手続きは相続財産を管理している機関、預貯金であれば銀行、証券会社、信用金庫などの金融機関に対して相続手続きを行いますし、不動産に関しては法務局に対して相続手続きを行います。

これを行うことで相続財産を相続人が利活用できるようになります。

これらの相続手続きを行うために管理している機関に伝える必要があることは以下の3つです。

3つのポイント

1現在の所有者が亡くなったこと

2亡くなった人の財産を引き継ぐ権利があるのがどこの誰か

3どのように引き継ぐか

どれも相続人の立場からすればわかりきったことですが、金融機関や法務局がそれを信じるにはたくさんの書類が必要になります。

1・2であれば、たくさんの戸籍・除籍・原戸籍の謄本や住民票やその除票が必要になります。

3であれば、相続人全員で相続財産の分け方を話し合って決定したことをまとめた遺産分割協議書それに押印した実印の印鑑証明書などが必要になります。亡くなられた方が遺言書を残していた場合は基本的には遺言による手続きになります。

相続の必要書類についてはこちらの記事もご覧ください

相続すると決めた相続の手続きで具体的に行うことは

相続でやる事2

相続財産は相続手続きを行わないと相続人が利活用できる状態になりません。

相続財産が預けてある銀行に、ある日突然、訪れた人が「ここにお金を預けている誰々が死亡したので、相続人である私にそのお金を渡してほしい」と言ってきたとしても銀行としては、

1現在の所有者が亡くなったこと

2亡くなった人の財産を引き継ぐ権利があるのがどこの誰か

3どのように引き継ぐか

の3つのポイントを公的な書類や実印を押印した書類で証明してくれないと信じてお金を動かせないということです。

相続が発生したときに相続人が行わなければならない作業も大枠では3つです

 

相続作業の大枠
  1. 相続財産を特定しそれを相続するために必要な書類を抜けなく収集することとミスなく作成すること。
  2. 相続人全員で分け方を決定する話し合いを行うこと。(亡くなった方の遺言がある場合、これは例外的)                    
  3. それを持って各機関で手続きを行うこと。

 

この手順で相続財産は相続人が利活用できる状態になります。

その後も必要な場合は税務申告などありますが、この後のお話はまた別に行います。

借金などの債務も相続手続きです

借金などの債務はプラスの相続財産とは少し違い遺産分割によって誰が借金を返すか決めても債権者側はそれに拘束されないので少し注意が必要です。

借金の方が多い場合など、そもそも相続したくないときは相続放棄の手続きが必要です。

相続放棄は期限がありますのでご注意ください。

大阪相続モールではみなさまの相続にどうのような手続きが必要でどのような書類が必要かを無料相談でお伝えしています。

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