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相続手続きの知恵とコツ
遺産相続手続き代行のオールサポート相続モールです。
本日は特別受益のお話です。
特別受益は民法に規定されている制度で、死亡した方が生前に相続人に対して行なっていた贈与などについて相続時に不平等がない様にしようというものです。
まずは特別受益がどんな制度かをみて行きましょう。
特別受益とは
民法 第903条
○共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。○遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
○被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
つまり、被相続人から遺贈や贈与を受けたものは、相続時に相続財産の中にすでにもらった遺贈や贈与の額をプラスして相続分を計算するという形になります。
相続財産が2000万円で、相続人が長男・次男の場合、そのまま素直に計算すれば法定相続分は長男1000万円、次男1000万円で2分の一ずつなのですが、被相続人が次男に生前生活費として500万円贈与していた場合などはそれを考慮して計算するというものです。
この場合の計算方法は2000万円+特別受益500万円=2500万円
長男はその二分の一で1250万円、次男は1250万円-500万円で750万円が相続分となります。
被相続人から相続人への直接の贈与ではなく、相続人の妻などへ贈与された場合にはどうでしょうか?
形式的には特別受益には当たらないとみることができます。
しかし妻へ贈与された場合は夫も少なからず利益をを受けるのが一般的なので、場合によっては直接相続人である夫に贈与されたものと変わらないという事ができるといえます。
そこで判例を確認しておきましょう
昭和55年5月の福島家白河支審の判例では
被相続人から共同相続人の一人の配偶者に贈与がなされた場合において、贈与の経緯贈与されたもの価値、性質、これにより配偶者である相続人の受けている利益などを考慮して実質的には被相続人から相続人に直接贈与されたの事ならないと認められるときは、たとえ相続人の配偶者に対してなされた贈与であっても、これを相続人の特別受益とみて遺産分割をするべきである
としています。
相続人の配偶者へなされた贈与であっても、場合によっては被相続人から相続人への特別受益
であるとされ、持ち戻しなどの対象となるので注意が必要です。
特別受益として注意が必要なものとしては
○遺贈を受けた
○結婚する際に持参金や支度金をもらった
○独立開業のための資金を援助してもらった
○住宅取得資金を援助してもらった
この様な事がある相続人がいれば、特別受益を考慮して相続を行わなければならない可能性があります。
この様な特別受益は遺産の前渡しとして見られますので、特別受益を無視して単純に遺産相続を行いますと特別受益を受けていない相続人と差ができてしまい公平ではありません。
そこで、特別受益者が被相続人から受けた特別受益の額を相続財産に加えてその額をもって各相続人の相続分を決めるというルールがあります。
これを特別受益のもち戻しといいます。
特別受益者がいる場合の相続分の算出方法としては
①相続開始時に特別受益の額(贈与分)を加算します
②これをみなし相続財産として、法定相続分または指定相続分で各相続人に配分します
③特別受益者に関して②から特別受益分を差し引いたものを相続分とします
相続人の中に特別受益者がいる場合の遺産相続手続きにおいては、この様な方法で特別受益者と他の相続人との公平をはかりますが上記の3ステップを経た結果、特別受益者の相続分がマイナスになってしまう場合もあります。
つまり、もらいすぎですね。
この様な場合のルールとしては相続分が0になるだけで、もらいすぎた分を返す必要はありません。
ただし遺留分を侵害しているような場合は除きます。
被相続人、つまり親の気持ちとして、上げたものはもうそれで済んだことにして、特別受益なんて関係なく相続してほしい場合には、遺言書を作成して、「特別受益のもち戻し免除」の条項を入れておけば、特別受益者のもち戻しを免除する事ができます。
遺言書で特別受益のもち戻し免除の意思表示を残しておくことで、他の相続人よりも多く特別受益者に相続させたいという意思表示になるからです。
しかしながらこの場合も他の相続人の遺留分を侵害しているような場合には、遺留分減殺請求の対象となります。
1 相続人が受けた遺贈や一定の贈与を特別受益という
2 特別受益の分だけその相続人の相続分は減る
3 特別受益で相続分を減らさないためには遺言書でもち戻し免除
学資や結婚式の費用、借金の肩代わりなどは特別受益には当たらないと考えられていますが、遺産分割の協議時には、長男は私学へ行ったや、次男は借金を払ってもらっていたなどの内容がもめ事の火種になるのはよくあることです。
いくら法律ではそれが特別受益ではないからと無理やり納得させてもやはり絆に亀裂が生じてしまいます。
遺言書で特別受益のもち戻し免除がなされていない場合上記の様な点をどうしてもはっきり白黒つけたいような場合は遺産分割の裁判手続きを利用することになるでしょう。
母の生前に妹だけが結婚に際して現金2000万円をもらい、マンションを購入して生活しています。
兄である私はなにももらっていません。
母が死亡し残っている主な財産は母が父から相続し名義変更して住んでいいた母名義の土地と建物だけです。
路線価で評価したところ土地・建物合わせ2500万円くらいです。
私は母の生前から母の世話をしながら一緒に住んでいましたので私がこの土地と建物を相続しそのまま継続して住みたいと考えています。
どのような相続手続きをすればよいでしょうか。
遺言書の類はありません。
回答
遺産である不動産を本事例のように相続人の内特定の者が承継し所有権移転の相続手続きを行う場合、相続人全員で遺産分割協議を行うことが原則です。
(ほかの相続人全員が相続放棄を行った場合は、遺産分割協議書の作成は必要ありません)
ここでは相続放棄もせず相続人全員の遺産分割協議にもよらない方法をお話ししています。
特定の相続人に相続財産を取得させる手段として登記実務上では「相続分のないことの証明書」という相続手続きを利用することがあります。
相続分のないことの証明書には特定の書式があるわけではなく、相続分のないことが記載されていれば、具体的な受贈財産の種類などを記載する必要はありません。
この書面を作成して不動産の相続登記を行うことができます。
この手続きには当該特別受益者の署名押印と印鑑証明書の添付が必要です。
たとえば相続人が5名いる場合、2名から相続分無きことの証明書を提出してもらいあとの3人で遺産分割協議を行う事も可能です。
当然ですが相続分以上の特別受益を受けていないにもかかわらずこの証明書を作成させ登記した場合などは後々問題になる可能性が高いですので相続分の計算などはしっかり行う必要があります。
また贈与を証明する事になるので税務上も注意が必要です。
この証明書を利用する相続人この相続手続きについて理解が充分ではない場合などは危険です、これは裏ワザというかそれに近いものなのでまずは基本の遺産分割協議をしっかり検討しましょう。
特別受益は、円滑に相続手続き、特に遺産分割協議を円滑に行うためには必要な知識になるかと思います。相手が主張してきたときこれが法定された正当な権利と知らなければ腹が立って喧嘩になってしまうかもしれません。特別受益の持戻しは遺言書による免除も可能ですので相続を考える際はしっかり検討しておきましょう。
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