相続代行サービスとは?選び方と相場

相続代行サービスは何をしてくれるのか
人が死亡するとその後には、必ず相続が発生し何らかの手続きが必要になります。
相続とは一言で言うならば死亡した人が所有していた財産や負債などを新たな人が引継ぐ事を言い、その手続きを総称して相続手続きと言います相続手続きは、引継ぐ資産及び死亡した方の相続対策の状況によって必要な手続きが異なりますので、本題である相続代行サービスが何をいくらで行ってくれるのかの前に相続手続きについてみていきたいと思います。

金融資産に対する相続手続き

金融資産相続イメージ
銀行や証券会社、金融機関に対する相続手続き
金融資産とは主に銀行等に預けている預貯金や有価証券、株式、投資信託などの金融商品をいいます。
この様な金融資産の名義人が死亡した場合は金融機関は名義人の死亡を知ったときにはその資産を凍結してしまいます。
凍結された資産は、相続手続きを終えて新たな権利者が引き継ぐまでは基本的には引出や解約などを行えなくなります。(このあたりの取り扱いは法改正が行われる予定です。)
そこでこの金融資産の凍結状態を解除し、新たな権利者が自由に金融資産を使えるようにする手続きが金融資産に対する相続手続きです。
死亡した方の遺言書がある場合は遺言書に沿って、遺言書がない場合は法定相続人全員の同意に基づいて作成した遺産分割協議書に沿って手続きを行います。

不動産の相続手続き

不動産相続イメージ
自宅の土地、建物など不動産の相続手続き
自宅の土地や建物、今はだれも住んでいない空家、畑や森林、収益物件などの不動産が死亡した方の名義の場合にはその不動産の所在地を管轄する法務局において新たな名義人を登録する登記という手続きが必要です。
この登記は相続による名義変更の登記ですので相続登記と呼ばれています。
相続登記も金融資産の場合と同じで死亡した方の遺言書がある場合には遺言書に沿って、遺言書がない場合には法定相続人全員の同意の基に作成した遺産分割協議書に沿って手続きを行います。
相続登記自体には、何時までに行いないさいという期限がありません、そのため自宅などの場合は登記せずともそのまま住み続ける事は可能で誰かが固定資産税をしっかり納めていれば市役所なども特に何も言ってきません。
しかしながら、不動産の売却やその後の相続の事を考えると早めに相続登記を行っておく方が安心です。
不動産が死亡した方名義のまま、つまり相続登記を行っていないままの場合には相続登記を終えるまで売却等できませんし相続が進んでいくにつれ相続関係が複雑になり、関係者が増えていき手続きが難しくなります。

死亡した方の資産が一定以上あれば相続税の申告

相続税申告イメージ
相続財産の額によっては相続税の申告が必要です
死亡した方名義に資産が一定額以上、具体的には3000万円+法定相続人の数×600万円という計算式で導いた金額よりも高い額の場合には相続税の申告が必要になります。
死亡した方の法定相続人が3名の場合には3000万円+3×600万円という事で、死亡した方名義の資産が4800万円以上であれば相続税の申告が必要になります。
仮に死亡し方名義の資産が5000万円であれば5000万円-4800万円の200万円について相続税が掛かります。

本題相続代行サービスは何をしてくれるのか

相続手続きの概要を確認してきましたが、相続代行サービスは依頼した場合に何をしてくれるのでしょうか。
相続代行のサービスを行う事業者は銀行や弁護士をはじめ司法書士、税理士、行政書士など多岐にわたりますがどこへ依頼したとしてもゴールはすべて同じ、死亡した方名義の資産を新たな権利者に引き継いでいただく事です。
相続代行サービスはそのために必要な前述の相続手続き、書類作成、書類収取を相続人様の代わりに行うサービスです。

相続手続きを相続人自身で行うのは大変な場合があります。

時間的な問題

相続人がお仕事や日々の生活で忙しい場合、相続手続きを行うための時間的な問題があります。

金融機関、市役所、法務局など営業時間が平日の日中というところの場合、相続のための手続き方法の問合せや手続きに出向くなどが難しい場合があります。

その様な場合は相続代行サービスの利用を検討してみると良いのではないでしょうか。

制度的な問題

相続は法律に基づいた制度です。

そのため、相続人様ご自身たちではどうすれば良いかわからないことが合ったり、法律を基に話し合いを使用としても良く分からない場合があります。

相続手続き代行業者の選び方は 銀行?士業?

相続代行は誰が行うの?
相続代行業者選び
相続手続き代行サービスを行っている業者として代表的なものは銀行などの金融機関と弁護士、税理士、司法書士、行政書士などの国家資格者で士業と呼ばれている事業者かと思います。
金融機関では遺産整理業務などのサービス名で相続代行サービスを提供しています。
安心感や知名度は身近であるという点は抜群ですが、サービスの価格は概ね士業者よりも高額になります。
金融機関の遺産整理業務についてはこちらもご覧ください
次に、士業者の特徴としては得意分野が分かれるところです。
弁護士はなんでもできそうで、実際なんでもできるのですができるからといって得意とは限りません。
相続税の範疇では税理士、不動産登記の範疇では司法書士にやはり分があるのではないかと思います。
またもう一つの特徴としては、個人事業主が多くなっています。
中には税理士法人や弁護士法人、司法書士法人など法人化しているものもありますが個人事業の方が全体数は多くなっています。
その点、金融機関は株式会社つまり法人ですのでその点に安心感を感じる方もおられるかと思います。

士業者の集まりによるサービス提供

それぞれの専門性を活かす相続代行サービス
相続代行業者選び2
形態としては、私たち相続モールもそうですが、税理士や司法書士、行政書士事務所が共同して相続代行サービスを提供しているという形態も最近はよくあります。
この形態のいいところは、それぞれの専門性を活かして相続手続きに当たりますので、すべての相続手続きに対応することが可能です。
例えば、行政書士が戸籍などの必要書類を収集し書類を作成し金融機関の相続手続きを行い、司法書士が相続登記を行う、そして税理士がベストなタイミングで相続税の申告、納税をサポートするというように途切れることなく手続きを進めることができます。
注意点としては、私たちのようにきっちり各士業で取り決めをして相続代行サービスを行っている場合もあれば、依頼を受けたらただ仲のいい士業に話をふるだけというところもあります。

相続手続き代行サービスの相場 相続代行に係るお金の種類

相続代行に係るお金は?
相続代行サービスを利用するのにかかるお金を考えるときに、大きく分けるとまず、自力で手続きを行っても同じだけかかるものと自力で手続きを完了させればかからないものに分けることができます。

自力で手続きを行ってもかかるお金

自力でもかかるお金=実費
相続代行業者に頼らずに完全に自力で相続を終えたとしても必ずかかるお金があります。
私たちはよく実費とよんでいます。

実費の種類
■相続手続きに必要な被相続人の戸籍や原戸籍、除籍を取得するために市役所などへ支払う費用
■相続人の印鑑証明書や住民票、戸籍を取得するために市役所などへ支払う費用
■不動産の評価額を確認するために固定資産税の評価証明書を取得に市役所等へ支払う費用
■不動産の登記情報を確認するために登記簿謄本を取得するのに法務局へ支払う費用
■残高証明書の発行などで金融機関へ支払う費用
■遠方の手続き機関などへの書類郵送費
■遠方の相続人への書類郵送にかかる郵送費
■法務局へ納める登録免許税
■不動産取得税(特定遺贈時)
■裁判所等へ納める費用
■相続税
■交通費など

この様な実費は自力で相続手続きを行った場合も代行に依頼した場合も同じだけ必要になります。
登録免許税や相続税などの税金関係を除けば、一つ一つは数百円くらいのものが多いですが相続人の人数や死亡した方の戸籍の状況によってはすべて集めると数万円になることも珍しくありません。

自力で手続きを行えばかからないお金

自力で行えばかからないお金=報酬
次に自力で相続手続きを終える事ができた場合には必要ないお金を見ていきましょう。
それがつまり代行サービスを利用した場合に専門家へ支払う報酬というお金になります。

報酬の種類
■遺産分割協議書などの書類作成費
■金融機関の相続手続きに関する代行報酬
■登記手続き代行報酬
■相続税申告の税理士報酬
■書類収集代行報酬

などの専門家報酬が自力で行えばかからないお金になります。
このほかにも金融機関の遺産整理業務や一部の代行業者では、専門家をまとめて相続手続き全体をコーディネートするための費用がかかります。
例えばA金融機関へ相続手続きの代行を依頼した場合は銀行への報酬100万円(コーディネート費用)とA銀行が用意した司法書士や税理士への専門家報酬が別途費用になるという形です。

相続代行専門家報酬の相場はあるのか

気になる相続手続き代行の相場
相続代行 相場
相続代行の業務は、個々の案件ごとに複雑さや難易度が全く異なるため単純に平均して相場を出すことができません。
ですが、そこが一番気になるところかと思いますのでここでは士業の資料をご紹介します。
ちなみに金融機関のコーディネート費用の相場は最低、大体108万円からです。

行政書士の書類作成報酬

行政書士の遺産分割協議書などの書類作成報酬は?
日本行政書士会連合会が発表している平成27年版の報酬額統計によると、行政書士の遺産分割協議書作成の費用のデータは以下のようなものです。
回答者596人
遺産分割協議書の作成
報酬額:2万円未満 15.8%、4万円未満 27.2%、6万円未満 27.2%、8万円未満 7.4%、10万円未満 3.9%、20万円未満 15.6%、30万円未満 3.5%、30万円以上 0.6%。
最小値が3000円で最大値が81万円となっています。
同じく相続人及び相続財産の調査が2万円以上6万円未満の範囲で回答者381人中58.8%となっています。
遺言がある場合の相続手続きを行う遺言執行業では50万円以上というのが回答者121人中24%で最大値となっています。

司法書士の登記報酬

相続登記の報酬相場は
司法書士も行政書士も法律により報酬額きめられていた時期がありましたが、現在は完全に自由化されています。
よく言われている相場が土地・建物で一管轄当たり10万円くらいと言われていますが当然事務所の方針によって違います。

税理士の報酬

相続税申告の報酬相場は
税理士も自由報酬となっていますが当時の報酬規程は以下のようなものです。
1. 税務代理報酬(税務書類の作成報酬は、別に受ける。)
  基本報酬           100,000円
  〔遺産の総額〕
     5,000万円未満      200,000円
     7,000万円未満      350,000円
       1億円未満      600,000円
       3億円未満      850,000円
       5億円未満     1,100,000円
       7億円未満     1,350,000円
       10億円未満     1,700,000円
       10億円以上     1,800,000円
  10億円以上1億円増すごとに、10万円を加算
  〔加算報酬〕
(1) 遺産の総額に係る報酬額については、共同相続人(受遺者を含む。)1人増すごとに10%相当額を加算する。
(2) 当該事案について、財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる。

遺産総額が1億2千万円、相続人が3名の場いいですと基本報酬は85万円+10万円それに加えて+相続人3名分の10%加算で255000円これで1205000円となります。
しかしながら現在の自由報酬の基ではこの規定当時よりも価格は安く抑えているところが多いようです。

相続手続き代行相場まとめ

代行相場のまとめ
いかがでしたでしょうか。
上記のデータは参考程度にご覧いただければと思いますが、後注意点としては、その事業者の報酬形態にも注意です。
報酬とプラスして日当やそのほかいろいろな費用が発生するところもあります。
業者選びの際は、まず見積もりを取得しその後の追加の有る無しをしっかり確認しておくことが大事です。

相続代行を依頼するのは結局どの形態がいいか

代行業者選びのポイント
相続手続きのゴールはどの業者でも同じ相続財産を相続人名義にすることです。
相続代行業者選びのコツとしては、まずどの業者も無料相談を行っているかと思いますので、実際に会いに行ってみて自分と合うかどうか、見積もりをとってみて費用対効果が合うかどうかで選んでみるのも一つかと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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