大阪の相続手続き代行はお任せください
相続の代行なら大阪相続モールで
不動産、預貯金、株式、有価証券、投資信託などの遺産相続に必要な手続きを代行します。
私たちは、亡くなられた方が残された大切な遺産を、相続されるあなたが、しっかり相続し引き継ぐことができるまでの期間をサポート致します。
普段馴染みがなく、難しい事や面倒な事が多い「相続」という事態に、お困りの場合は私たちにご相談ください。
大阪相続モールは、相続に関わる専門家で運営しております。
初めてのご相談でも、途中までご自身たちで頑張ったけどやっぱり、というご相談でも安心してご相談ください。
相続代行サービスで、大切な相続手続きをあなたの代わりに完了させます
- 相続手続きが面倒と感じる方
- なにを、どこで、どう手続きしたらよいかわからない方
- 相続に関係してくる法律が不安な方
- 他の相続人が手伝ってくれず、相続を主導していく立場にストレスを感じている方
- 他の相続人への透明性を確保したい方
- 相続手続き以外にも心配点がある方
- 遺産についてまとめた資料が欲しい方
- 相続税がかかるかかからないか判断に迷う方
- お客様に発生している一つ一つの相続に合わせて手続きの概要や法制度ご説明しお客様の相続についての全体像をしっかりご確認いただきます。
- 代表相続人様以外の相続人様へも資料提供、経過報告を行います。
- 金融機関や公的な資料から財産目録を作成し事例に合わせたスケジュールで相続手続きを行います。
- 面倒な相続の手続きや相続以外の手続きなどお選びいただいたプランに従って相続を完了させます。
相続手続き代行をご利用いただいたお客様のご感想
遺産の種類別 必要な相続手続き
相続が必要な場合
相続手続きが必要な遺産の種類
- 1預貯金の名義変更・解約
亡くなられた方名義の預貯金口座は遺産となりますので、金融機関が取引があった顧客の死亡を知ったときに凍結されてしまいます。遺産を引き継いだ人が自由に使用できるようにするためには金融機関に対して行う預貯金の名義変更や解約が必要です。
- 2投資信託の解約や名義変更
亡くなられた方が保有していた投資信託やMRFなどの金融資産も遺産となりますので、引き継いで自由に使用するためには、金融機関に対して請求し、新たに引き継ぐ人を決定したり、売却、換金して相続人の間で分けるなどの相続手続きを行う必要があります。
- 3株式や社債の名義変更
亡くなられた方が保有していた株式や社債はそれを管理している金融機関へ請求する事によって名義変更を行います。名義変更後は新たな所有者の方が、そのまま保有し配当等を受けるか売却して換金するなどして運用します。
- 4不動産の名義変更
自宅の土地・建物や山林、別荘、ログハウス、収益物件などの亡くなられた方名義の不動産は法務局に対して相続登記を行い、新たに所有者になった方の名義を登記します。
- 5借金やローンの手続き
亡くなられた方名義の借入金やローンなどマイナスの資産も遺産となりますので、プラスの遺産とマイナスの遺産のバランスを見て手続きを決定する必要がございます。
遺言書がない場合の相続手続き完了のための作業手順
手続きを完了させるための主な手順
相続及び相続関連手続きの進み方例
相続手続きをしないままほっておくとどうなるの
ゆうちょや銀行、証券会社,不動産などの手続きの場合
- 金融機関の遺産相続の場合
亡くなられた方がお持ちだったゆうちょ銀行やUFJなどの金融機関の口座は、金融機関に名義人の死亡が伝わった時点で引出や引落しができなくなります。 これを口座の凍結といいます。この口座の凍結を解除して利用できるようにするためには金融機関に対して申請を行い凍結をを解除し、新たな所有者として相続人が引き継ぐ必要があります。 各金融機関は独自の様式の書類を準備しておりそれぞれの基準によって手続きを行っていますので、例えばゆうちょ銀行とUFJでは全く違う手続きになります。
- 金融機関の請求せずにほっておくと
凍結された口座の相続手続きを行わずにいる間、凍結された金融機関の口座は、一切利用できません、例えば口座から引き落とされていた公共料金等の支払も不可能になります。 また金融機関に名義人の死亡が伝わる前の凍結されていない間に普通預金のATMなどによる引き落としは、他の相続人との間でトラブルになりやすい行為です。 また、預貯金には消滅時効もございますので注意が必要です。
- 不動産の名義変更を行う申請の場合
亡くなられた方が所有していた不動産を、取得する場合には法務局での名義変更手続き=相続登記を行います。 不動産の全部を所有していた場合は全部について、一部、例えばご夫婦で半分ずつ所有していた場合などは亡くなった方が所有していた半分という持分について相続登記を行い不動産又は持分を新たに引き継ぐ方の名前に登記名義を変更します 。
- 不動産の相続登記の申請をほっておくと
登記は義務ではありませんし期限はありませんが、長期間ほったらかしにしておくと権利関係が複雑化し名義変更が難しくなり、最悪の場合は名義変更ができない状態となってしまいます。 また相続登記を行わない間は引継いだ不動産の賃貸にだしたり、売却を行う事が難しくなります。
ご自身で相続手続きを行う事が大変な場合は、私たちにお任せください
大阪相続モールの代行サービス3つのポイント
ポイント1 当然、金融機関・法務局・税務署には慣れています
銀行員や登記官、税務署職員など相続は、いろいろな職種の方々とやり取りをする必要があります。私たちは法律的な知識や必要書類、その収集方法など、必要な要素を多く知っていますのでスムーズに申請などのやりとりを行うことが可能です。
スムーズにご遺産を手にしていただけます
ポイント2 明朗会計、代行サービスをご依頼いただく場合の報酬を事前にお見積りします
明朗会計です
ポイント3 ワンストップサービスと選任担当者制
相続手続き代行サービスをご利用いただく前に、まずは無料でご相談ください
無料相談
大切な人が亡くなり、まずは何から行えばいいかわからないという場合から、どこかへ代行を頼みたいけどどこがいいの決めかねているという方、いろいろな方にこのページをご覧いただいていると思います。
代行をご依頼いただく前にまずは一度ご相談ください。
無料相談サービスであなたの「わからない」を解消します。
0120-077-978 へお電話いただくかもしくは下記フォームよりご連絡ください。(携帯・スマホOK・通話料無料)
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相談当日はお約束の場所・日時でお待ちしております
相談日の流れ
ご予約いただいた日時でご相談をお受けいたします。
亡くなられた方の家族構成や相続財産の構成などわかる範囲でおまとめください、また固定資産税の評価証明書などの資料があればお持ちいただくと深くまでお話しできますが、何もわからなくても、何の資料もなくても大丈夫です。
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