面倒で大事な相続手続き 代行は私たちにお任せください

相続の代行なら大阪相続モールで 相続モールはあなたがやらないといけない相続手続きを代わりに行い完了させます。

相談担当

本サイトをご覧いただきありがとうございます。

不動産、預貯金、株式、有価証券、投資信託等の遺産相続に必要な手続きを代行します。 

突然ですが大阪相続モールには5つのお約束があります。

大阪 相続モールの特徴

大阪相続モールの代行サービスなら 5つのお約束


1ご相談は無料です
ご来所いただいての相談・出張相談共に無料です。必要な手続きの概要や引っかかるポイントなど相続に関する「わからない」の解消にお役立てください。
2分かりやすい料金表示を心がけます

ほとんどの競合他社とは違い、相続モールの報酬設定は遺産の総額の〇%や、2000万円の遺産については○○万円~などの分かり難い料金ではなく、金融機関1行〇万円などのようにお客様に分かりやすく表記する事を心がけております。相続財産が多いほど代行報酬が高額になるような仕組みでもありません。また事前にサイト上で報酬額をお客様ご自身でご確認頂く事も可能です。ぜひ相見積もりでもご利用ください。
3不動産の売却にも対応可能
成田法務事務所は、不動産業の登録(大阪府知事免許 (03)第055625号)も行っておりますので、不動産の売却・査定も可能です。法律の専門家が運営する不動産事業者となりますので売却に伴う様々な手続き面でもご安心いただけるかと思います。ご希望の場合はお気軽にご相談ください。
4お支払いは手続き完了後の後払い
お支払いは相続モールの報酬や戸籍収集実費、登録免許税などの実費も含めて全て相続手続きの完了後になります。またご希望のお支払い時期がございましたらご相談ください
5担当者が最後までサポートします
相続モールでは、お客様ごとに担当者が付き各専門家とのやり取りや相続完了までのスケジュール管理など相続の完了までサポートします。

私たちは、亡くなられた方が残された大切な遺産を、相続される方がしっかりと引き継ぐことができるまでサポートします

普段馴染みがない手続きである、関係各所への相続手続きは、ご家族・ご親族だけで行おうとした場合、難しい事や面倒な事が多く時間や労力がとてもかかります。

「相続」という事態に、お困りの場合は私たちにご相談ください。

大阪相続モールは、相続に関わる専門家である行政書士・司法書士などの国家資格者が所属している江坂みらい法務事務所・成田法務事務所が相続手続きサポートプロジェクトとして運営しております。

初めてのご相談でも、途中までご自身たちで頑張ったけどやっぱり、というご相談でも安心してご相談ください。 

相続代行サービスで、相続手続きをあなたの代わりに完了させます

この様な方には特にお喜び頂けると考えております
    • 相続手続きが面倒と感じる方
    • なにを、どこで、どう手続きしたらよいかわからない方
    • 相続に関係してくる法律が不安な方
    • 他の相続人が手伝ってくれず、相続を主導していく立場にストレスを感じている方
    • 他の相続人への透明性を確保したい方
    • 相続手続き以外にも心配点がある方
    • 相続税の基礎控除内に遺産総額が収まる方=相続税がかからない方
    • 遺産中の不動産を売却・換金し分割したい方
ご依頼いただいた場合のお約束
  • ご依頼時にはお見積り・作業範囲を把握していただけるようにしっかりご説明いたします。
  • お客様に発生している一つ一つの相続に合わせて必要な手続きの概要や制度をご説明し、お客様の相続についての全体像をしっかりご確認いただきます。
  • お客様のご要望に合わせて代表相続人様以外の相続人様へも資料提供、経過報告などを随時行います。
  • お客様と決定したスケジュールで相続手続きの進行具合のご報告を行います。
  • 相続手続き中のご不明点等はお電話・対面などでいつでもお確かめいただけます。

    相続モールの相続手続き代行をご利用いただいたお客様のご感想

    相続手続き 大阪のお客様 ご感想1 相続手続き 大阪のお客様 ご感想2 相続手続き 大阪のお客様 ご感想3

    ※クリックで拡大します。

    なぜ相続手続きが必要か 遺産の種類別 必要な相続手続き

    大阪 相続モール 必要な手続き

    相続が必要な場合 相続手続きが必要な遺産の種類

    • 預貯金の名義変更・解約

    亡くなられた方名義の預貯金口座は遺産となりますので、金融機関が口座名義人の死亡を知ったときに凍結されてしまいます。遺産を引き継いだ人が自由に使用できるようにするためには金融機関に対して行う預貯金の名義変更や解約が必要です。

    • 投資信託の解約や名義変更

    亡くなられた方が保有していた投資信託やMRFなどの金融資産も遺産となりますので、引き継いで自由に使用するためには、証券会社等に対して請求し、新たに引き継ぐ人を決定したり、売却、換金して相続人の間で分けるなどの相続手続きを行う必要があります。

    • 株式や社債の名義変更

    亡くなられた方が保有していた株式や社債はそれを管理している機関へ請求する事によって名義変更を行います。名義変更後は新たな所有者の方が、そのまま保有し配当等を受けるか売却して換金するなどして運用します。

    • 不動産の名義変更

    自宅の土地・建物や山林、別荘、ログハウス、収益物件などの亡くなられた方名義の不動産は法務局に対して相続登記を行い、新たに所有者になった方の名義を登記します。

    • 5借金やローンの手続き

    亡くなられた方名義の借入金やローンなどマイナスの資産も遺産となりますので、プラスの遺産とマイナスの遺産のバランスを見て手続きを決定する必要がございます。


    大阪 相続モール まとめ画像

    遺産相続手続きをしないと起きる事

    ゆうちょや銀行、証券会社,不動産などの相続手続きの場合

    • 金融機関の相続の場合

    亡くなられた方がお持ちだったゆうちょ銀行やUFJなどの金融機関の口座は、金融機関に名義人の死亡が伝わった時点で引出や引落しができなくなります。 これを口座の凍結といいます。この口座の凍結を解除して利用できるようにするためには金融機関に対して申請を行い凍結をを解除し、新たな所有者として相続人が引き継ぐ必要があります。

    各金融機関は独自の様式の書類を準備しておりそれぞれの基準によって手続きを行っていますので、例えばゆうちょ銀行とUFJでは全く違う手続きになります。

    また金融機関に名義人の死亡が伝わる前の凍結されていない間に普通預金のATMなどによる引き落としは、他の相続人との間でトラブルになりやすい行為ですが現実的には他の相続人様と相談して凍結前にカード等で引き出しているケースも多いかと思います。

    ただ定期、株、MRF、投資信託等は正規に手続きする必要がありますし、普通でも金額が大きい場合は正規に手続きを行う方がスムーズと言えます。

    • 金融機関の相続をせずにほっておくと

    凍結された口座の相続手続きを行わずにいる間、凍結された金融機関の口座は、一切利用できません、例えば口座から引き落とされていた公共料金等の支払も不可能になります。

    また引出し、預入れ、振込などの手続きで口座を利用した 最終の異動日が2009年以降で10年間動きのない口座は休眠口座になりますがそこからでも適切に手続きすることができれば引出は可能ですがその手続きは通常の相続手続きよりも複雑になりますし長期間放置する間には、金融機関が設定する管理料などが引かれていき残高が減っていく事ががあります。

    また、平成19年9月30日以前に郵便局にお預けていた定額・定期・積立郵便貯金等は、全て満期を過ぎており、満期後20年2か月経つと、払戻しが受けられなくなります。

    • 不動産の相続を行う申請の場合

    亡くなられた方が所有していた不動産を、取得する場合には法務局での名義変更手続き=相続登記を行います。

    不動産の全部を所有していた場合は全部について、一部、例えばご夫婦で半分ずつ所有していた場合などは亡くなった方が所有していた半分という持分について相続登記を行い不動産又は持分を新たに引き継ぐ方の名前に登記名義を変更します 。     

    • 不動産の相続登記の申請をほっておくと

    現在のところ登記は義務ではありませんし期限はありませんが、長期間ほったらかしにしておくと権利関係が複雑化し名義変更が難しくなり、最悪の場合は実質的に名義変更ができない状態となってしまいます。 また相続登記を行わない間は引継いだ不動産の賃貸にだしたり、売却を行う事が難しくなります。また相続登記は令和6年4月1日より義務化されます。

    相続登記を行わない間は不動産は相続人全員で共有している状態になり遺産である不動産の管理責任があります、例えば古民家などを放置し倒壊などで隣家へ被害が出た場合は相続人の管理責任が問われますので注意が必要です。遺産である不動産は適切名義変更を行い、利用や処分を行うことが大切です。

     

    登場人物A司法書士 成田豊

    不動産に関する相続の手続きは私たち相続モールにお任せください、成田法務事務所には司法書士の他、土地家屋調査士もおり不動産事業者登録も完了済みの不動産のプロです。 成田法務事務所のサイトはこちら

    ご自身で相続手続きを行う事が大変な場合は、私たちにお任せください

    ご自身で相続手続きを行われる場合も私たちや他の事業者が代行する場合もゴールは同じで遺産を相続人などのしかるべき人が使える状態にすることです。

    相続に争いが発生していない場合この相続手続きのゴールという点においてはご自身で手続きされる場合も事業者が代行する場合も大きな違いはないと思います。

    では違いはどんなところにあるでしょうか。


    大阪 相続モールの違い

    相続手続きをご自身で行う場合と私たちが代行する場合の違い

    違い1 当然、金融機関・法務局には慣れています

    モール利用のメリット1

    何かと大変な関係各所とのやり取りですが

    銀行員や登記官など相続は、いろいろな職種の方々とやり取りをする必要があります。

    私たちは法律的な知識や必要書類、その収集方法など、相続の手続きに必要な要素を多く知っていますのでスムーズに申請などのやりとりを行うことが可能です。

    違い2 報酬が必要になります。大阪相続モールは明朗会計、相続代行サービスをご依頼いただく場合の報酬を事前にお見積りします

    メリット2

    代行を依頼するといくらかかるのかを事前にお伝えいたします
    業務をご依頼いただく前にはお見積書をお渡しいたします。またサイトをみていただいてご自身でもある程度費用が把握できるようにわかりやすい料金設定を心がけています。お見積りさせていただいた業務に関して完了まで何日かかったとしても途中で報酬額が変わることはありません。
    また業務完了後にご精算いただきます実費も、戸籍や残高証明書を取得するための役所費用、金融機関手数料や郵送費(レターパック)、税金関係に限っています。
    交通費や日当などの名目で別途請求することもございません。
    報酬や実費のお支払いはご遺産をお受け取りいただいた後となる業務完了後の後払いですので完了後にご請求書を発行いたします

     


    違い3 銀行や法務局などへの電話問い合わせからの解放 ワンストップサービスと選任担当者制

    メリット3

    お客様の窓口はいつも一つです
    ご自身で手続きを行う場合は、金融機関や法務局など様々な機関へ問合せを行いわからないところを解消していく手間や他の相続人様とやり取りし押印をお願いしたり相続手続きの進み具合を説明したりする必要性が発生します。
    私たちが代行する場合は相続登記、相続放棄は司法書士、遺産分割協議書の作成、金融機関相続対応は行政書士など専門家によって職域がちがいますが、大阪相続モールは行政書士・司法書士等で運営しておりますのでそれぞれの専門家で対応いたします。
    またご依頼に合わせて担当者(コーディネート役)をお付けしますのでお客様の窓口はいつも一つですので不明点は担当者にメールや電話などで確認すれば解消されます。 長期間にわたることもある手続きを完了まで不安なくお過ごしいただくためのご報告の頻度なども担当者と自由にお決めいただけます、お決めいただいた頻度で担当者からお客様へご依頼いただいた作業の進捗についてご報告させていただきます。ご依頼いただいてからのお打合せ、ご相談も何度でも無料で対応いたします。

    相続手続き代行サービスをご利用いただく前に、まずは無料でご相談ください

    まずは一度話をしてみたいというお客様は無料相談サービスをご利用ください

    大切な人が亡くなり、まずは何から行えばいいかわからないという場合から、どこかへ代行を頼みたいけどどこがいいの決めかねているという方、いろいろな方にこのページをご覧いただいていると思います。

    代行をご依頼いただく前にご不安のある場合は、無料相談サービスをご利用ください。

    無料相談サービスであなたの「わからない」を解消します。

    無料相談のご予約は事務局 江坂みらい法務事務所まで

    大阪相続モールフリーダイヤル0120-077-978へお電話いただくかもしくは下記フォームよりご連絡ください。(携帯・スマホOK・通話料無料)

    ※お電話でのご予約は平日の10:00~18:00の間での受付になります、相談日の設定は、10:00~21:00、土日祝日予約OKです。

    担当者不在時はコールセンターに繋がります。
    折り返しのご希望をお伝えいただければ随時、折り返しお電話致します。

     

    相談当日はお約束の場所・日時でお待ちしております

    ご予約いただいた日時でご相談をお受けいたします。

    亡くなられた方の家族構成や相続財産の構成などわかる範囲でおまとめください、また固定資産税の評価証明書などの資料があればお持ちいただくと深くまでお話しできますが、何もわからなくても、何の資料もなくても大丈夫です。

    3日を過ぎても相続モールからの回答メールが届かない場合は何らかの原因でメールが正常に送受信できていない可能性がございますのでお電話いただけますと幸いです。必須ではございませんが念のためお電話番号もご入力いただけますと安心です。よろしくお願いいたします。

    ご相談予約フォーム 土日祝もご相談にいただけます

    送信いただきましたら担当者からメールにてご連絡いたしますので、日時場所のお打ち合わせをお願いいたします。

    無料相談WEB予約はこちらのボタンから

    電話無料相談はこちら

    お問合せ・ご相談フォームはこちら

    ご来所いただく場合の道順

    最寄駅から事務所までの道順 徒歩で約5分

    相続モールまでの道順案内

    ※クリックで拡大します。

    LINE公式アカウントへのご質問はこちらからお友達登録をお願いします。

    相続モール ライン

    こちらもご利用ください

    0120-077-978(受付時間 平日10:00~18:00)スマホOK※担当者が不在の場合はコールセンターに繋がりますので折返希望とお伝えください。