Q
相続代行はどんな資格を持った方が対応してくれるのですか?
A
ご依頼の内容に合わせて、行政書士、税理士、司法書士などの国家資格者や遺品整理事業者、不動産事業者など、それぞれの分野の専門家が対応いたします。
FAQ
Q
相続代行はどんな資格を持った方が対応してくれるのですか?
A
ご依頼の内容に合わせて、行政書士、税理士、司法書士などの国家資格者や遺品整理事業者、不動産事業者など、それぞれの分野の専門家が対応いたします。
Q
行政書士は具体的にどんな仕事をするのですか?
A
相続における行政書士の対応分野は、預貯金・株・投資信託など金融商品の金融機関における相続手続きや戸籍等の必要書類の収集、遺産分割協議書・相続関係図などの相続手続きに必要な法務書類の作成などになります。
Q
行政書士と司法書士の違いはなんですか?
A
相続における司法書士は主に不動産の相続登記、裁判所へ提出する書類の作成を行います。行政書士はそれらを行えません。
Q
事務局の信本さんは行政書士歴は何年の方ですか?
A
開業は2009年なので、今年で15年目となります。
Q
大阪相続モールの事務局はどこにありますか?
A
事務局は大阪府吹田市の江坂みらい法務事務所内にございます。
Q
「簡易見積りシミュレーション」に掲載されている業務しか相談できませんか?
A
その他のご希望も臨機応変に対応いたします。ご希望がございましたら、ぜひ一度お聞かせくださいませ。
Q
相談をしたら、必ず業務を依頼しなければなりませんか?
A
相談のみのご利用でも大丈夫です。ご相談いただければご相談者様の相続手続きに道筋をつけることができます。
Q
平日の夜や休日にも相談にのってもらえますか?
A
はい、ご予約いただければ対応いたします。
Q
自宅に来て相談にのってもらうこともできますか?
A
はい、可能でございます。
Q
初回相談時に準備しておいたらいい書類や情報はありますか?
A
何もなくてもご相談いただけますが、ご相談者様の方で気になる書類などはお持ちいただけましたらご説明させていただけます。
Q
初回の面談時間は何分ですか?また、リモートでも可能ですか?
A
時間制限は特に設けておりません。リモートでも可能です。
Q
窓口の担当者が途中で変わることはありますか?
A
基本的には、初めにお伝えした担当者が変わることはありません。
Q
どうして他の事務所では遺産額に応じて手数料が決まるのですか?
A
業界の長年の慣習によって、そのまま続いているからという理由になります。実際には、遺産額が1,000万円の場合も300万円の場合も同じ手続きとなります。そのため、弊事務所ではお客様の遺産額がいくらであっても同じ手数料(固定報酬制)で対応させていただいております。
Q
「固定報酬制」の相続代行サービスは珍しいのでしょうか?
A
唯一とは申しませんが、現時点(24年6月6日)では珍しいかもしれません。
Q
本当にホームページに掲載されている金額以上、請求されませんか?
A
ホームページに記載している業務は記載の料金でお引き受けいたします。
Q
相談料はかかることはありますか?
A
ございませんのでご安心ください。
Q
着手金の支払いは事前に必要ですか?
A
必要ございませんのでご安心ください。
Q
初回面談前にどれくらい費用がかかるのか見積りたいのですがどうすればいいですか?
A
無料相談をご利用いただけましたらお見積書を作成いたします。
Q
大阪相続モールの提携先は、どんな業務を担当してくれるのですか?
A
相続税の申告、遺品整理、不動産の売却などお客様からご依頼いただいた専門分野を担当いたします。
Q
提携先に紹介されるにあたり、仲介手数料は発生しないのでしょうか?
A
発生いたしませんのでご安心ください。
Q
電話やLINEなどから気軽にご相談することも可能ですか?
A
はい、可能です。
お電話の場合は、「0120-077-978」までご連絡ください。
(受付時間 平日10:00~18:00)
※ 担当者が不在の場合はコールセンターに繋がりますので、「折り返し希望」とお伝えください。
LINEでのご相談をご希望の方はこちらより友達登録をお願いいたします。LINE公式アカウントに友達登録すると、より気軽に相続手続きのご質問が可能です。
Q
少し先の日程で初回面談を予約したいのですが可能ですか?
A
はい、可能です。
1か月先のご予約まで、こちらのカレンダーよりご予約することが可能です。先に面談のご予定を抑えておきたい方はカレンダーからご予約をお願いいたします。
Q
「相続関係図の作成・戸籍収集・遺産分割協議書作成」とは具体的にどのような業務ですか? また、どういった時に依頼が必要になりますか?
A
相続手続きには、亡くなられた方の出生から死亡までのすべての連続する「戸籍を収集し」相続人が誰かを特定。相続人の方の戸籍によって相続人様が現在生存していることを証明します。
そして上記の証明書類によって金融機関や法務局など相続に関わる機関に対して亡くなられた方の相続人を証明することができます。それを一覧にしたものが「相続関係図」となり、どのような相続手続きを行う際にも必要になります。
「遺産分割協議書」は亡くならた方が残した遺言者がない場合に、相続人様全員で決めた遺産の分配方法を各機関へ証明するための書類です。各機関に相続人間で遺産の分配方法について争いがないことを証明するために遺産分割協議書の作成が必要となります。
Q
「相続放棄の手続き」とは具体的にどのような業務ですか? また、どういった時に依頼が必要になりますか?
A
遺産のなかに借金などの負債があり、その負債額が資産額を上回る場合に上回った負債額を相続しないようにする手続きのことを「相続放棄の手続き」といいます。「相続放棄の手続き」は、司法書士が行い、家庭裁判所へ申し立てを行います。
Q
「故人のサービス解約手続き」とは具体的にどのような業務ですか? また、どういった時に依頼が必要になりますか?
A
電力会社、水道、ガス、インターネットなどの故人が利用していたサービスの解約を一律料金で対応する業務です。相続人の皆様で各所へ電話したりなどの手間が面倒な場合はご依頼ください。
Q
「特別代理人の選任手続き」とは具体的にどのような業務ですか? また、どういった時に依頼が必要になりますか?
A
相続人の中に未成年の方がいらっしゃる場合、その方の親などの法定代理人も相続人であり、利益相反の問題で親が子の代理をして相続手続きを行うことが難しい場合に家庭裁判所へ申立て、特別代理人を選任して相続手続きに参加していただきます。この申立ては司法書士が行います。
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