相続の時に気になるのはやっぱり税金?

相続の時に気になること

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相続手続き代行の大阪相続モールです。

本日は、相続のときに気になることにお伝えしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

相続と税金

相続というと多くの人は税金が気になるのではないでしょうか。

相続の税金といえば代表的なもの相続税ですが不動産を相続する場合は登録免許税という税金や相続した不動産や株式などを売却して利益が出たときは譲渡所得税なども発生します。

相続税は3000万円+600万円×法定相続人の数という額の基礎控除があり仮に法定相続人が2名の場合は4200万円、3名の場合は4800万円の基礎控除額となり、相続財産がそれ以下であれば、相続税はかからず、それ以上の場合は相続税がかかります。

相続財産が5000万円で基礎控除が4200万円の場合は800万円に対して相続税がかかると言う形です。

そのほかにも生命保険の控除が法定相続人の数×500万円という額であり相続人が2名の場合は1000万円が控除額になります。

この場合で例えば生命保険の受取金額が1200万円となる場合はこのはみ出した200万円が相続財産に加算されます。

基礎控除を超えた場合も不動産の小規模宅地特例などが使えればその評価額を減らすことができるので、相続税の基礎控除を超えているので申告はする必要があるが相続税は支払わなくてもよかったというパターンもあります。

相続税について他にもいろいろなルールがありとても複雑です。

相続税について相談できる専門家は税理士さんですので、相続財産が基礎控除を超えている場合や微妙に超えていない場合など相続税が気になる額の相続財産があれば、まず税理士相談を検討しましょう。

相続登記時の登録免許税

相続と税金2

次に登録免許税です。

これは不動産の相続手続きである相続登記をする際に法務局にて納める税金です。

この額は相続か遺贈か、不動産の固定資産税評価額かいくらかで決定されます。

まず相続は亡くなられた方の法定相続人が不動産を相続する場合です

土地2000万円・建物1000万円の固定資産税評価額(これは対象不動産の所在地の市役所等で固定資産税評価証明書を取得し確認します)の場合です。

相続の場合の登録免許税は1000分の4つまり0.4%ですので土地の登録免許税が2000万円×0.004 で8万円、建物が1000万円×0.004で4万円となります。

計12万円です。

次に遺贈の場合です。

遺贈は法定相続人以外の方が遺言によって不動産を取得するような場合などです。

遺贈の場合は相続の場合よりも税率が高く設定されています。

遺贈の場合の税額は固定資産税の評価額の1000分の20つまり2%です。

先ほどと同じく土地2000万円、建物1000万円の評価額の場合は土地40万円建物20万円の計60万円の登録免許税が必要になります。

相続と遺贈でかなり差が出ますね。

不動産の相続登記を行う際はこのような税金を納める必要があります。

相続財産の売却時には譲渡所得に注意

最後に譲渡所得ですがこれは相続した資産を売却し利益を得た時に納める税金で、売却した翌年の確定申告時に申告します。

譲渡所得税は売却額から取得に要した費用などを引いて利益が出た場合に申告します。

相続不動産の取得額は被相続人が購入に要した費用を引き継ぐので、亡くなられた方のお持ち物から売買契約書などが出てきていただ場合はしっかり保存しておきましょう。

こちらも、複雑な税務の知識が必要なので、売却時には税理士さんの税務相談を検討すると良いかと思います。

相続モールでは不動産の売却にも対応可能で税理士さんにもお繋ぎできますので、お気軽にご相談いただければと思います。