遺産相続手続きって 何をするの?相続手続きの概要を見る
みなさま、こんにちは相続手続き代行の大阪相続モールです。
今回は、遺産相続全般についてみていこうとおもいます。
遺産相続手続きを行う必要があり、検索中に本記事をご覧いただいている皆様は、ご自身に必要な手続きを検討しながらご覧いただければと思います。
1 相続が発生するタイミング
相続は、人が死亡した時に発生します。
行方不明などの場合に7年で死亡したとみなされる制度等はありますが、ここでは、相続=人の死亡で発生という事に絞ってお話しします。
人は生まれてから死ぬまでに、様々なプラス・マイナスの資産を築いていきます。
プラスの資産の例としては、普通や定期などの預貯金・株式・投資信託・国債、マイナスの資産の例としては借金や連帯保証などを挙げることができます。
これらの資産は、持っていた居た人が亡くなると、誰かが引継ぐことになります。
これを引き継ぐ権利があり人が、死亡した方の相続人という立場の方々になります。
2 誰が相続人となるか
死亡した方の相続人となる方は下記の図の方々です。
次に、気になるのが、だれがどの程度相続する権利を持っているかという点です。
例えば、死亡した方に配偶者(夫や妻)と子が2人いた場合、上記の図から、配偶者は常に相続人となり子は第1順位なので、子2人も相続人になるのですが、それぞれ相続する権利としてはどうなっているのでしょうか。
相続人が3人いるので単純に3等分かといえばそうではありません。
この割合も、民法に法定相続分として定められており、配偶者が2分の1、子が残りの2分1を二人で分け合う形で、4分の1ずつになります。
配偶者と祖父母が相続人となる場合は、配偶者が3分の2、祖父母が3分の1、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1という分配割合になります。
ここまでで、誰が相続人で、どのくらい相続する権利があるかをお話しさせていただきました。
3 遺言書と遺産分割協議について
さて、先ほどまでは、法律上のお話しをさせていただきましたが、ここでは実際にどのような分け方をするかのお話をしたいとおもいます。
死亡した方が、遺言書を残していた場合は、それに従って分けることになりますが、遺言書を残していない場合は、先ほどの相続人全員で分け方を決めるために話し合いをおこないます。
この、遺産をどのように分けるかの話し合いを遺産分割協議といったりします。
遺産分割協議でケンカになってしまうご家族も多くあります。
また遺言があっても、その内容によっては、関係者全員(遺言による受遺者や遺言執行者、法定相続人)の同意の基遺産分割協議がまとまれば、遺言とは違う分割方法も可能です。
遺産分割協議がどうしてもまとまらない場合は、調停や審判などの裁判所を介した手続きとなり法律を基に裁判所が判断していきます。
4 実際の相続手続き 金融機関の相続手続きについて
だれが、何を、どれだけ相続するか決定したらいよいよ実際の相続手続きに進んでいきます。
ここでは、金融機関の相続手続きについてお話しします。
金融機関は、口座等の名義人が死亡した事実を把握すると口座を凍結といって使えなくしてしまいます。
そこで相続手続きを行い、預貯金を相続したり、株式を売却して相続したりまたは株のまま相続したりする手続きが必要です。
まずは死亡した方が所有していた、口座等を確認し、支店へ連絡しましょう。
そこから、その金融機関所定の書類を入手し、手続きを進めることになりますが、注意点としては、死亡した方の出生から死亡までの戸籍やそこからつらなる相続人の方の戸籍が必要な点や(戸籍は本籍地の市役所で取得しますので、住所と違う遠方で手続きが必要なことも多くあり、その際に使用する郵便小為替は発行手数料が従来の100円から2022年1月17日から200円になりました。)印鑑証明書、遺言または遺産分割協議書が必要な場合があったり、手続きそのものよりも必要なものをしっかり揃えるところが難しいところです。
戸籍はそのまま提出するのではなく、法務局が発行する法定相続情報証明図などにして添付した方が、手続きが早く進む印象です。
また、手続きをスムーズに終えるためには修正がないように、各金融機関の書類を作ることも重要です。
多くの場合、金融機関は相続センターなどで相続手続きを管理していますので、支店ではなく一度センターへ送られてから修正などの指示がくることになりますので、時間がかかる場合があります。
5 不動産の相続手続き
不動産も同じく相続手続きを行い、新しい所有者の名義に変更します。
不動産の相続手続きは、法務局で行います。
不動産を売却して利益を分割したい場合なども、相続人全員の共有にするか、特定の人に相続させるなど、一度誰かを新し所有者にしなければ、死亡した方の名前のままでは売却できません。
必要な書類は金融機関のものとほぼ同じですが、金融機関と同時進行したい場合は、それらを必要な通数用意しておきましょう。
また現在のところ、この不動産の相続手続きは義務ではありませんが令和6年4月1日からは義務化され罰則もはじまります。
その他、現在では不可能だった相続した不要な土地の国有化などの制度も新設予定です。
まとめ 遺産相続手続きについて
今回は、遺産相続手続きの概要についてお話ししました。
亡くなられた方が残された大切な資産を、しっかりと活用できる状態にするためには相続手続きが必要になります。
これをお読みいただいた皆様の中で、ご自身の相続についてご不明点がある場合はお気軽にご連絡くださいませ。