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相続手続きの知恵とコツ
銀行・不動産・市役所など相続は手続きがたくさん!
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相続がおこると必要な手続きは多岐に渡ります。
市役所への死亡届や、電気ガス水道の名義変更等色々ありますが、ほぼ全ての相続時のケースに該当し、重要でありながらその分大変なのが預貯金の相続手続だと思います。
本日は、相続が発生した場合の銀行での相続手続きの際に役立つ法定相続情報一覧図の活用についてお話しいたします。
原則として人が亡くなると、まずは、その人が生前取引をしていた金融機関に亡くなった旨を伝えなければなりません。そうすると口座は凍結(使用できない状態にすること)され、預貯金については相続人の共有財産となります。
その後、金融機関の指定する書類を集めて手続きとなるわけですが、特に苦労するのが戸籍関係です。
預貯金を相続するには、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、推定相続人の現在戸籍を集め、誰が相続人なのかを特定し証明できる状況にしなければなりません。
親族間で自分達が相続人であることがわかっていたとしても、金融機関はその証明をしてもらわないと、窓口に来た人が本当に相続人か分からないまま払い戻すことになるので、どうしても必要です。
そしてこのとき知っておきたいのが、「法定相続情報証明制度」です。
平成29年5月からはじまった、比較的新しい制度となっております。
戸籍を収集する手間はかわりませんが、その集めた戸籍と併せて相続関係を一覧に表した図を法務局に提出することにより、被相続人の法定相続情報を記載した書類=法定相続情報一覧図を無料で発行してくれます。
銀行での相続手続きの際に法定相続情報一覧図を用意するメリットですが、前提として、亡くなった方が生前複数の金融機関と取引があり、手続きを行わないといけない金融機関が多数存在する場合に特に効果を発揮します。
金融機関に集めた戸籍の束をそのまま持ち込むと、その戸籍全てを金融機関の職員さんが一枚一枚手作業で確認していくことになります。
基本的にどの金融機関も職員さん1人で1回確認して、それでおしまいではなく、昔の読みにくい手書きの戸籍などで、万が一の間違いを防ぐ為にも複数人の職員さんがそれぞれ確認作業を行っています。
もうお気づきかもしれませんが、金融機関1件だけでも結構な待ち時間となってしまうのに、それが5件、6件もとなってくると、本当に大変です。
なので、最初に法務局で法定相続情報が記載された書類を発行してもらっておくと、金融機関での確認作業の時間、つまりその分の待ち時間が圧倒的に短縮されます。
確認作業に費やされる時間がかなり短縮できるため一銀行当たりの相続手続き完了までに要する時間も大幅に短縮が期待できます。
また法定相続情報一覧図は、法務局において何枚でも無料で発行できますので、金融機関に戸籍を郵送しなければいけない場合、それが複数あっても一気に手続きを行う事ができます。
法務局が、必要な全ての戸籍を確認したうえで相続関係を証明してくれていますので、金融機関としてもその証明書類さえあれば、戸籍の束の確認から解放されるということです。
確かに手続きが必要な金融機関が1件だけであれば、法定相続情報証明制度を利用するための手間が増えるので、あまり有用ではないかもしれませんが、土地や建物といった不動産の相続登記にも使用できますので、そのあたりも含めて、ご自身の相続手続きに法定相続情報証明制度が活用できるかどうかを検討しても良いかと思います。
この様に場合によっては相続手続きの際に大きなメリットのある法定相続情報証明制度ですが法定相続情報一覧図の作成の際には、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍、推定相続人の皆様の戸籍(亡くなられた方との関係性が繋がるように)、一覧図へ住所も記載したい場合は住民票など様々な書類を場合によっては各地の市役所で取得する必要がありそれなりの手間と時間がかかります。
法定相続情報一覧図を作成したい人(その権利がある人)は委任によって、代理人に依頼することができます。
代理人については、親族のほかには、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に依頼することができます。
もちろん大阪相続モールでもご依頼たいただけます。
ご自身の相続手続きに法定相続情報一覧図が活用できるようであればその作成の外注も含めて、ご検討いただくと良いかと思います。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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