相続と借金、確認方法について

その相続手続きそのまますすめても、大丈夫?

 皆様、ご覧いただきありがとうございます。

相続手続き代行の大阪相続モールです。

今回は相続時の注意点、借金についてお伝えいたします。

よろしくお願いいたします。

相続財産としての借金について

相続とは亡くなった方の財産を相続人が引継ぐことを言います。

一言で言ってしまえば簡単ですが、財産といっても色々な種類があり、重要度は変わってきます。

銀行預金や土地・建物等の不動産は勿論、借金等、マイナスの財産も相続財産のうちです。

日本の相続制度が特にといったわけではないのですが、案外相続人となり得る範囲が広く、なかには顔も見たこともない親族の相続人となる場合もあります。

実の親でもない限り、仲がよく、普段交流のある親族であっても、いざ相続となるまでその人の財産の状況の詳細など知らない場合が殆どです。

実の親でもその財産、借金をすべて把握しているという方は、すくないのではないでしょうか。

預貯金や不動産などのプラスの相続財産よりも負債のほうが多い場合にその負債を免れる制度として相続放棄という制度がありますが、相続放棄の期限は民法の条分上として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月なので、この間何もしなかったり、相続財産の一部でも処分してしまうと単純承認といって、その人の権利義務の一切を相続することになります。

相続放棄についてはこちらの記事も

相続手続きを頑張ったけれど、結局マイナスの方が大きく、放棄すればよかった、とならないようにどうすれば良いのか見ていきたいと思います。

亡くなった方=被相続人の信用情報を開示する

被相続人借金調査はまずこの3か所に被相続人の信用情報の開示請求を行うのが基本です。

 

株式会社日本信用情報機構 ( JICC )

手順概要

信用情報開示申込書に必要事項を記入し、手続きを行う人の本人確認書類(運転免許証のコピーと健康保険証のコピーの組み合わせなど、JICCが指定するもののなかから2点必要)、そして被相続人が亡くなったことがわかる戸籍と手続きを行う人が相続人であることがわかるように戸籍を添付し、手数料1000円を納めます。

このときの手数料は定額小為替証書(郵便局で入手できます)か、クレジットカードで支払うこととなります。

手続き完了後、概ね1週間~10日で信用情報記録開示書が送られてきます。

 

株式会社シー・アイ・シー ( CIC )

手順概要

信用情報開示申込書(法定相続人用)に必要事項を記入し、手続きを行う人の本人確認書類(運転免許証のコピーと健康保険証のコピーの組み合わせなど、CICが指定するもののなかから2点必要)、そして法定相続情報一覧図添付しを添付し、手数料1000円を納めます。

このときの手数料は定額小為替証書を同封することにより支払います。

 

一般社団法人全国銀行協会 ( 全国銀行個人信用情報センター )

手順概要

登録情報開示申込書に必要事項を記入し、手続きを行う人の本人確認書類(運転免許証のコピーや健康保険証のコピーなど、全国銀行個人信用情報センターが指定するもののなかから1点必要)、そして被相続人が亡くなったことがわかる戸籍と手続きを行う人が相続人であることがわかるように戸籍を添付します。

手数料はあらかじめ本人開示手続き利用券をコンビニ(セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンまたはミニストップで購入することにより支払います。この本人開示手続き利用権は先程の登録情報開示請求書等と同封することになります。

それぞれの機関は借金の契約をした当時の被相続人の住所や電話番号などで確認していますので、被相続人の電話番号や居住歴を整理しておくと良いかと思います。

亡くなった方が自営業の経営者ならその相続には特に注意

 前述の情報開示請求に加え、亡くなった方が、個人事業主だった場合には買掛金等にも注意が必要です。事業ですので大きな金額が動きがちになりますし、取引先に未払いの代金等がないか確認しましょう。

もし万が一提携先の連帯保証人になっていたりするなら、現状確認をただちに行い、状況を把握することが重要です。

重ねて言いますが、相続放棄の期限は民法の条文上として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月です。

3カ月は過ぎてしまうと取り返しのつかない選択の猶予期間としては、少々短く感じると思います。

なるべくはやく行動を起こしたり、専門家に相談するなどすることを強くおすすめいたします。

大阪相続モールでは無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。