相続放棄とはなにか? その手続きや限定承認など様々な疑問にお答え

相続手続きと相続放棄

相続放棄の概要

家族が死亡した場合、遺言書がなければ、残された家族や親族が法定相続人になって、遺産相続の権利を得ることになります。(但し、遺言書が残されていた場合は、基本的に遺言書に記述されている人が相続します。)

相続財産がプラスの財産だけならいいのですが、借金などのマイナスの財産も相続財産になりますので、故人が借金や未払い金などの負債を残して死亡する場合もあります。

亡くなった方が残した負債を同じく残した資産でカバーできる場合はまだ検討の余地があるかと思いますが、負債しかないような場合、負債の額の方が資産よりも多い場合、この様な場合には、相続放棄という選択肢があります。

相続放棄を行うと負債や未払いの税金などを相続により引き継ぐことを放棄できます。放棄する場合、通常の相続手続きと異なります。

まず、人が亡くなって被相続人となってからの手続きという点では同じですが、優先順位の上位にいる配偶者と子供等の第1順位者から順に放棄して、第3順位者までが放棄しなければなりません。

万一、第3順位者までの法定相続人のうち、誰かが放棄しない場合は、その人が負債を背負うことを意味し、下位の順位者に影響はありません。

相続放棄は代襲相続が発生しないので、相続放棄をした相続人はもともと相続人ではなかったことになりますのでこのように相続権が相続人の順位に従って移動します。

相続放棄は家庭裁判所に対して、相続放棄申述書を記入して、必要な戸籍謄本などと共に申請して、承認されると手続きが完了となります。その時、故人が生まれてから死亡までの戸籍謄本も併せて提出が必要となります。
手続き期限は、故人が死亡後あるいは死亡が確認されてから相続人は自分のために相続が開始したのを知ってから、あるいは、優先順位の上位者が相続放棄の手続きをした事実を知ってから3ヶ月以内です。

また相続放棄によりマイナスの財産だけを放棄して、プラスの財産は相続するという事はできません。相続放棄するとプラス・マイナスの遺産まとめて放棄することになります。

相続放棄のやり方、一筆書けばOKか

前述の通り、相続放棄は家庭裁判所にて行う手続きなのですが、よくあるご質問に、自分以外の相続人には相続発生時に遺産は放棄すると一筆かかせてあるから自分だけが相続できるとおもうが大丈夫だろうか、というものがあります。

例えば、相続人のうちに一名遺産を分けたくない親族がいたとします。家族構成が、父・母・長男・長女この場合において、お父さんが亡くなったら相続人は母・長男・長女です。

しかし長女がお父さんよりも先に亡くなってしまっていたという場合、長女の子供が相続人になります。代襲相続という制度です。

お父さんが80代だったとすると、長男がだいたい50台くらい、長女も生存していれば50台くらいでしょうか、その子供ですので20代~30代という形ですね。

この子どもたちと親戚付き合いがあまりない場合などが疎遠な相続人がいる状態にあたるのではないかと仮定してお話します。

ここでタイトルの相続放棄と一筆ですが、例えばお父さんと長女の関係があまりよくなく生前、長女の子供にお祖父ちゃんの財産はいらない、相続は放棄すると一筆も書かせていたとします。
この一筆に効力があるか否か。

相続放棄に関して一筆に効力はありません。相続放棄は家庭裁判所での手続きを踏んだもの以外効果がありません。

長女の子供は相続権を主張できます。
たとえ本人が一筆を書いていても一緒です。

相続が始まる前つまりお父さんの死亡前からお父さんの相続について放棄はできません。相続の放棄は被相続人の死亡後の手続きとなります。

遺留分の放棄は被相続人の生前中にも行うことが可能です。

まとめとしては相続放棄は相続の発生後にしか行えません。相続放棄は家庭裁判所の許可が必要です。遺留分の放棄は相続発生前でも可能ですが、こちらも家庭裁判所の許可が必要です。

財産を渡したくない相続人が遺留分の放棄を行い、遺言によりその相続人に遺産がいかないような分配を指定した場合はその相続人へ財産がいかないようにすることも可能です。

自分以外が相続放棄しているか知りたい

次にみていくのは、自分以外の相続人が相続放棄しているのか知りたいといい多場合です。

相談事例

姉が借金を残して亡くなりました。

姉の夫が相続するはずですが夫が相続放棄していてば妹の私が相続することになります。

姉の夫が相続放棄しているか知る方法はありますか

相続放棄の申述の有無の照会という手続きがあります。

具体的な手続きは各家庭裁判所によって異なりますので一度問い合わせてみるかご相談ください。

照会手続きを行えるものは共同相続人・後順位相続人・相続債権者などの利害関係人です。

申立ては被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所に対して行います。

家庭裁判所に申し立てる相続放棄の申述期間は相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内とされています。

相続放棄の申述に関する添付書類は、申述者の戸籍・被相続人の戸籍類・被相続人の住民票の除票などです。

収入印紙800円と予納郵便切手が必要です。

相続手続き、限定承認という手続きについて

相続手続きの分類

○相続財産を自分の法定相続分に合わせて全部相続する場合を単純承認
○相続財産をなにも相続しない相続放棄
○そして今回はこれを取り上げたいとおもっているのですが限定承認という方法です。

単純承認と相続放棄は100%か0かですのでイメージしやすいと思うのですが、限定承認とはどのようなものでしょうか。

限定承認は、相続人が相続した財産の範囲内で有限責任を負うという相続の仕方です。

相続財産の内訳においてあきらかに負の遺産の方が多いような場合はまず相続放棄を検討する方も多いと思いますが、限定承認の場合、精算してみなければ債務超過があるのかどうか不明な場合などに検討されます。

また被相続人が営業を営んでいた場合とりわけ、借入金の利払いさえなければ、営業的には黒字の場合など、限定承認は相続人にたいして有利に働く場合があります。

限定承認は、相続債務について相続財産を限度額として責任を負う旨の相続人の意思表示であり、相手方のない単独行為です。相続放棄の場合と同じく家庭裁判所に対する申述で行われ、受理の審判を得ることによってその効力を発揮します。

なお相続人が複数いる時は全員が共同してしなければなりません。

限定承認の申述期間も相続放棄と同じく、自身のために相続の開始を知ってから3か月いないとされています。

相続人全員が共同して行わなければなりませんので、相続人の内一人が熟考期間(上記3か月)をすぎていても、相続人の別の一人が熟考期間を過ぎていなければ行うことが可能です。

しかし相続人の中に限定承認の申述受理前に法定単純承認をした者がいる場合には限定承認は出来ないとした事例もあります。

保証債務の場合などは限定承認で債務自体が減少するわけではない点でも注意が必要です。

法的に、相続放棄を行うには、家庭裁判所における手続きが必要になります。相続放棄と遺産分割協議で相続をしないとすることは効力が全く違います。

特に資産を上回るような借金を残して発生した相続の場合などは遺産分割協議で相続しないとするだけでは不十分です。しっかりと相続放棄する事を検討しましょう。