法定相続情報一覧図とは
法定相続情報証明制度について みなさま、ご覧いただきありがとうございます。 相続手続き代行の大阪相続モールです。 以前にも少しお話しした法定相続情報一覧図ですが、今回はもう少し詳しくお伝えしてみます。 それでは、よろし […]
相続手続きの知恵とコツ
法定相続情報証明制度について
みなさま、ご覧いただきありがとうございます。
相続手続き代行の大阪相続モールです。
以前にも少しお話しした法定相続情報一覧図ですが、今回はもう少し詳しくお伝えしてみます。
それでは、よろしくお願いいたします。
平成29年5月29日より、全国の法務局で「法定相続情報証明制度」がはじまりました。
比較的新しい制度ですが、具体的に一体どんな制度なのか、そしてどんなときに利用できて、そもそもどうやって利用するか等をみていきたいと思います。
法定相続情報一覧図=法律で定められた相続人を法務局(国)がわかりやすく証明してくれる制度
人が亡くなると相続がおこりますが、まずは誰が相続人なのかを確認しなければなりません。法律(民法)に誰が相続人となるのか細かく書かれていますが、状況によって配偶者と子どもだけあったり、兄弟姉妹となったり、状況によって様々です。
これらを確認するには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、さらにそこから法律(民法)で定められた優先順位の高い人が存命であることを確認するために、該当者の戸籍を確認します。
このとき法律(民法)で定められた順位の高い相続人が既に亡くなっている場合や存在しない場合には次の順番の人を調べていくこととなりますので、場合によりますが、かなりの量の戸籍を確認しないと法律で定められた相続人が確定しない、ということも度々あったりします。
相続手続きを行う各金融機関や、相続登記を行う法務局等、色々な場所でいちいち戸籍の束を毎回毎回相手方に確認してもらうことになるので、それはもう本当に大変です。
昔の戸籍は当時の市の職員さんが手書きで作っており、現在は画像として電子データとなってはいるものの、交付のときはそれをそのまま印刷したものが発行されますので、癖字であったり逆に達筆すぎて読解に非常に時間のかかるものがあったりします。
そのうえで誰が相続人なのかを、金融機関の担当者等が手作業で相続人一人一人について確認していくこととなるので、どれだけ大変なのか想像できるかと思います。
そこでこの「法定相続情報証明制度」の出番です。
戸籍収集の手間や、必要な範囲はかわらないものの、法務局に一度すべての戸籍と法定相続情報一覧図(家系図のように相続関係を図面であらわした書面で法務局のホームページにひな形が公開されています。)を作成し提出・確認してもらうことにより法務局が、誰が見てもわかりやすい相続関係が図面として記載された証明書を発行してくれるようになったのです。
国の機関(法務局)が確認し証明してくれているのですから、金融機関や同じ法務局でも別の部署においては、いちいち戸籍の束を全部確認する必要がなくなり、手続きを行う相続人の待ち時間も大幅に短縮されるということです。
この法定相続情報一覧図には、申請時に相続人の住所を証明する書類を添付することにより、相続人の住所も記載してもらうことも可能です。
これにより一部の手続きでは、住民票の添付を省略しても構わなくなる場合もあるので、おすすめです。
但し注意点としては、海外在住の場合は、現地の言語(アルファベット等)ではなく、在留証明にあるカタカナ表記をそのまま記載しなければなりません。
それと一旦法定相続情報証明制度の手続きをしてしまうと、同一の相続について、法定相続情報一覧図の写し交付後に相続人の住所が変わった場合、再度法定相続情報一覧図を作り直して、変更後の住所で発行しなおしてもらうことはできません。
理由としてはこの制度は、あくまで誰が法定相続人であるかを証明するものであり、その住所について変更があったとしても相続人に変更がない以上、受け付ける事はできない、というものでした。
近日中に転居する予定がわかっている場合には、転居してから申請されたほうが良いでしょう。
次に実際に手続きを行う場所について確認していきましょう。
上記いずれかを管轄する法務局を選択して手続きすることが可能です。
亡くなった方の住所や本籍地が遠方であったりしても、実際に手続きをすることになる申出人の住所地を管轄する法務局で手続きを行えるので、これは助かりますね。
申出人(この制度を利用できる人)となることが出来るのは、相続人のみですが、実際の手続きについては親族に委任したり、弁護士,司法書士,土地家屋調査士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士及び行政書士に依頼することができます。
相続モールでは戸籍等の収集からすべてお任せいただけますので、お気軽にご相談くださいませ。
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