人が亡くなった場合に発生する相続以外の手続きって

遺産相続手続き代行のオールサポート相続モールです。
今回は、身近な人が亡くなってしまった場合、すぐに行う必要のある相続手続き以外の手続きについてご紹介いたします。

人の死亡後に発生する相続手続き以外の手続き

1死亡診断書・死体検案書の手配(速やかに)

亡くなった方が亡くなられた場所が、自宅や病院の場合は、死亡を確認した医師や臨終に立ち会った医師から死亡診断書を交付してもらいます。もし死亡の原因が、診療にかかっていた病気以外の場合は死体検案書を交付してもらいます。
たとえば介護中の不慮の自己で亡くなられてしまったような場合には警察に連絡して死体検案書を発行してもらいます。
この死体検案書や死亡診断書を以後の手続きで提出を求められるものですので、何枚かコピーして持っておくと良いと思います。

2死亡届の提出(7日以内)

死体検案書又は死亡診断書の手配が終われば次は死亡届の提出です。
死亡届の提出先は、亡くなられた方の死亡したところ、亡くなられた方の本籍地となっているところ又は届出をされる方の所在地、このいずれかの市区町村となります。
また、死亡届を提出する事が出来る人は、親族、同居者、家主、後見人などとなります。
そしてこれらの方々が亡くなったという事実を知ったときから7日以内に届出を行わなければなりません。

3火葬許可申請書の提出(7日以内)

亡くなられた方の埋葬や火葬を行うには、死亡届を提出するときに一緒に火葬許可申請書も提出しておきましょう。
これを提出して、市区町村の方で処理が終了すると火葬許可証が交付されます。
基本的に火葬は亡くなられてから24時間経過してからでないと、行う事ができません。
火葬が終了すると火葬場から埋葬許可証が発行されます。
もし海外で亡くなられたような場合には、基本的に現地の医師に死亡診断書を書いてもらい大使館や領事館に死亡届を提出します。
また同じく特殊な場合として、死産の場合、医師もしくは助産師に死産の証書を書いてもらい市区町村役場に提出します。
妊娠12週以降の流産も同様です。

この様な手続きは基本的に葬儀社の方が代行してくれる場合が多い手続きになります。
この様な手続きについて不安があれば一度葬儀社の方へ相談してみるのも一つの方法です。

4保険証などの返却

国民健康保険証や後期高齢者保険証、介護保険賞などは市役所等の各発行窓口に返却する必要があります。
保険料については死亡日以降のものは納付する必要はありませんが反対に未払いの保険料がある場合には清算が必要になる場合もありますので各発行窓口に問い合わせてみましょう。

5年金について:年金事務所

年金は手続きしていない場合は死亡後も振り込まれ続ける可能性があり、トラブルの基となります。
年金を受給していた人が亡くなられた場合には、年金事務所に相談し必要な手続きを行っておきましょう。

まとめ

このように人が亡くなると相続手続き以外にもさまざまな手続きが発生します。
このほかにも、住んでいたところの片づけや、インターネットや電話、ケーブテレビなどの解約・名義変更手続き、NHKの名義等様々です。
民生委員さんや葬儀業者などが協力してくれている事例もありますが、やはり家族が行う事が多くなります。
この様な手続きは死後事務手続きと呼ばれています。
相続モールでは、この様な手続きに関してもサポート可能ですのでご不安がございましたら、一度ご相談ください。