相続手続きに関する、主な必要書類をチェックしてみよう

相続に必要な主な書類解説・相続必要書類いろいろ

みなさま、ご覧いただきありがとうございます。

相続手続き代行サービスの大阪相続モールです。

本日は相続の際に登場するさまざまな書類についてお話しします。

自分での相続手続きに挑戦する場合などにご参考となれば幸いです。

ではよろしくおねがいいたします。

亡くなった方関連の相続必要書類

住民票除票

被相続人は死亡によって、生存時に入っていた住民票から除かれます。

その際に作成されるのが住民票の除票です。

住民票の除票には、被相続人の氏名・生年月日・本籍地・死亡時の住所・死亡年月日などが記載されており、亡くなった方の死亡日、死亡の事実、最後の住所などを確認するために使用します。

戸籍謄本

被相続人の最後の本籍地で取得します。

正確な本籍地が不明な場合は先に住民票の除票を取得して確認します。

戸籍には本籍地、筆頭者、戸籍にいる人全員の氏名、生年月日や出生・死亡・婚姻・離婚・養子・離縁などの身分事項が記載されており、被相続人の遺産を相続する権利がある相続人を特定するために必要になる書類です。

除戸籍謄本

戸籍に在籍していた人が死亡、婚姻、離婚、転籍などでその戸籍から除かれることを除籍といいます。その戸籍に記載されていた方全員が除かれた戸籍を徐戸籍といいます。

被相続人の現在戸籍が被相続人と配偶者が婚姻したときでできた戸籍であるときは、その婚姻によって被相続人が除かれた被相続人の親の戸籍があります。

両親とも死亡し、兄弟姉妹なども婚姻等で除籍となっていた場合はその戸籍は徐戸籍となっており、被相続人の出生から死亡までの戸籍をあつめてそれによって相続人を確定する過程で必要になります。

原戸籍謄本

戸籍が法改正によって形式を改めたときに、古い方の戸籍は原戸籍として保存されます。

明治5年からの戸籍法の施行以来、現在まで概ね5回の戸籍形式の変更により原戸籍ができています。

亡くなられた方の出生から死亡までの間に戸籍の形式変更で原戸籍ができている場合は原戸籍も全て確認しなければ正確な相続人が特定できないため必要になる書類です。

戸籍の附票・除票

戸籍の附票も住民票と同じく住所を記載した書類ですが、こちらは戸籍とともに管理されておりその対象者がその戸籍に在籍してからの住所がすべて記載されています。

住民票にも一つ前の住所は記載されていますが、それよりまえの住所を確認したい場合に必要になる書類です。

例としては不動産の相続の際、登記簿謄本に記載されている所有者の住所と被相続人の死亡時の住所が違う場合にそれを繋げるために確認します。

固定資産税評価証明書

被相続人が不動産を所有していた場合にその価格を確認するために使用します。

主な使い道としては、法務局で相続登記を行う際に登録免許税の額を特定するために提出します。

相続の場合の登録免許税は評価額の0.4%なので、この評価証明書を基に計算します。

登記簿謄本

登記簿謄本には不動産についての情報が記載されています。

土地と建物はべつになっており、土地であれば地番、建物であれば家屋番号などその不動産を特定するための情報と所有者を確定するための情報が記載されています。

所有者は住所と名前が記載されており、それを住民票除票や戸籍の附票などで一致させることで所有者を特定します。

住所では不動産を特定できないので地番や家屋番号は遺産分割協議書の作成などにおいておも確認する必要があります。

遺言書

被相続人が遺言書を残していた場合は、それを使用して相続手続きを行う事ができます。

遺言書に執行者が指定されていれば執行者が相続手続きを行うことができます。

法務局での補完制度を利用していない自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認という手続きが必要になります。

相続人関連の相続必要書類

相続時の必要書類まとめ

住民票

相続人の現住所を確認するために使用します。

不動産を相続する相続人の住所氏名は登記簿謄本に記載されるので相続人の住民票を提出し証明する必要があります。

戸籍の附票

相続人の住所の確認に使用します。

住民票とどちらを使用するかはケースバイケースで検討します。

戸籍謄本・原戸籍謄本

相続人と被相続人との身分関係を繋げて法定相続人であることを証明するために必要です。

被相続人と同じ戸籍にいる(例未婚で被相続人である親と同じ戸籍)場合は、改めて必要ありませんが、婚姻などで除籍になっている場合は、被相続人である親と繋げるために必要です。また様式改正の前に身分行があった場合などは原戸籍も取得し被相続人との戸籍との連続性をもたせます。

身分証明書

相続手続きでは相続人の免許証のコピーなどの身分証明書が必要です。

その際に原本証明を求められる場合もあります。

印鑑証明書

遺産分割協議書などの様々な相続手続きに必要な書類には、相続人の実印の押印を求められる事が多くあります。その際にその書類に押印された印鑑が実印であることを証明するために使用する書類です。

遺産分割協議書

被相続人が遺言書を残していない場合は、相続人が全員で遺産の分け方を決める必要があります。その決めた分け方を証明するための書類が遺産分割協議書になり、銀行で相続や不動産の相続の際は提出を求められます。

相続人自身で相続手続きを行うような場合は、自分で作成する必要があります。

不動産の相続関連の必要書類

登記申請書

相続登記を行うために使用する書類です。

自分で相続を行う場合などは、自身で作成する必要がある書類です。

様式はこちらから確認できます。法務局サイト

委任状

司法書士に相続登記を依頼する場合に必要です。

上申書

戸籍の附票・除票などの破棄などで登記簿謄本の所有者の住所と被相続人の住所遍歴を繋げる事できないときなど作成して使用します。

権利書

上記のような場合に、権利証を法務局に提出することができると円滑に相続登記の手続きが進みます。

法定相続情報一覧図

被相続人の法定相続人が誰であるかを証明した相続関係図で法務局が作成します。必ず必要な訳ではありませんが相続登記をスムーズに進めるためには活用すると良いかと思います。作成に被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍とそれに連なる相続人の戸籍(相続人の住所も記載したい場合は住民票なども)、申述書、身分証明書などの提出が必要でです。

銀行の相続手続き関連の必要書類

銀行が用意している書式

各銀行などの金融機関では相続手続きの際に、相続申出書などの様々な独自書類を用意しています。銀行など金融機関の相続手続きではそれらを各金融機関から取り寄せて、作成する必要があります。

法定相続情報一覧図

金融機関の相続手続きでも法定相続情報一覧図は活用できます。

相続登記と銀行の相続を一度に進めたい場合などは、戸籍類がワンセットしかなければ難しい場面もありますが、一覧図であれば法務局にて何枚でも無料で発行されますので活用すると良いかと思います。

終わりに

相続の必要書類についてのまとめ

以上、相続手続きの際に登場する主な書類をまとめてみました。

これらを抜けなく集めるのは大変な作業ですが、相続手続きを行う際にはこれらの書類から必要なものを抜けなく揃えることが絶対に必要になります。

大阪相続モールではこの様な書類関係についても無料でご相談いただけますので、お気軽にご連絡くださいませ。