皆様こんばんは、相続手続き代行の相続モール大阪です。
本日も相続財産に別荘やリゾートマンションが含まれている場合の相続手続きについてお話ししたいと思います。
本記事をお読みいただければ、相続財産の別荘やリゾートマンションをどうすれば良いのか、またどうする事ができるのかをイメージしていただけると思います。
別荘やリゾートマンションの相続 まずは相続方法を決める
別荘やリゾートマンションが相続財産に含まれている場合にまず必要な事は、他の遺産と同じで誰が相続するか決定する必要があります。
例えば父の所有していた別荘がある場合、父の相続人が母、長男、長女とするとこの中で誰が別荘を相続するかを決めていく必要があります。
被相続人である父が生前に遺言書を残していた場合は、基本的にはその通りに相続が進みますが、遺言書が残されていない場合に残された相続人が全員で話し合って別荘の分け方を決定します。
これが遺産分割協議といわれる協議です。
別荘を誰が相続するかを決めるということですが、これは例えば長男や長女と決めてしまってもいいですし全員で共有することもできます。
また、別荘を売却して売却益を分割するという事も可能ですし、売却の手続きを簡単にするために一度長男の名義にして長男が売却を主導し売れたら売却益をみんなで分けるという事も可能です。
相続した別荘は売れるのか 気になる別荘の査定
ここで気になるのは、別荘が売却できるのか、いくらくらいになるのかという事ではないでしょうか。
そもそも不動産をいくらで売りに出すかというのは自由に決めることができます。
例えば相場が1500万円のマンションを3000万円で売りに出しても良いと思いますが、買い手もしかり相場をしらべていますので、結局は相場近くの販売価格になるという仕組みです。
この相場を調べる方法としては不動産事業者による査定を受けるという方法があります。
査定を行う場合は取引事例やレインズ(指定流通機構)という全国の不動産売買情報が集約されているシステムを使って調査しますので、特に別荘所在地の不動産事業者にこだわる必要もありませんし、確かに別荘地地元の業者には地元の事例があるというメリットもありますが、いくつかの不動産事業者に査定を依頼することも可能ですので下記のような方法も検討できます。
例えば不動産所在地で一社、相続する側の便利な場所で一社(相続する人が大阪在住なら大阪の)という形でも良いかと思います。ここで、売れるか売れないか、売れるとしたらいくらで売れそうか、期間はどれくらいかかって売れそうかを確認して、相続方法法を決めていきましょう。
また別荘やリゾートマンション、ログハウスなどはその特性上、上記のような通常の査定方法よりもそれらを専門的に扱う業者にどのくらいの価格ならどのくらいの期間で売却できそうかを相談してみるのも非常に有効な方法です。
相続方法が決定したら相続手続き
別荘やリゾートマンションの相続方法が決定したらいよいよ相続手続きです。
別荘やリゾートマンションの所在地を管轄している法務局に対して相続登記の申請を行いましょう。
上記で決定した相続方法をまとめた遺産分割協議書を作成し被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、印鑑証明書、不動産を引き継ぐ人の住民票などを添付して手続きを行います。
売却手続きを行う場合はこのような相続手続が完了して名義が亡くなられた方かた引き継ぐ人に変わってから行います。売却が完了すると譲渡所得税などの申告が必要になる場合がありますので、別荘購入時の契約書などの書類をしっかり探しておきましょう。
別荘、リゾートマンションの相続まとめ
別荘やリゾートマンションが相続財産にある場合は、遺産分割協議前にしっかり調査をし資料をそろえた上で、協議をすることが大切です。
基本的には売却するか所有して自分で使うもしくは人に貸すという活用方法となりますがそれを決めていくために必要な査定を行い納得いくまで相続人同士で話し合う事が肝心です。