不動産を遺産分割協議により取得する場合の相続手続き
今回は不動産を遺産分割協議により取得する場合の相続手続きをお話します。
不動産を分割する方法としては代償分割・現物分割・共有分割・換価分割があります。
それぞれの概要は以下の通り
代償分割・・・・不動産を取得する者が取得しない者に金銭などにより不足する相続分を補う分割方法
現物分割・・・・不動産を特定の者が相続する方法
共有分割・・・・相続財産である不動産を相続人同士で共有とする分割方法
換価分割・・・・相続財産である不動産を売却するなどして利益を分ける方法
今回は以下の相続手続き例についてお話します。
夫が亡くなりました、遺産として預貯金のほか夫と共有名義にしていた自宅不動産があります、子供は二名いますがそれぞれ独立して所帯を持っています。子供たちは自宅について私名義にすればよいといってくれているのでそうしたいと考えています。どのように相続手続きを行えば良いですか。
回答
被相続人の妻が遺産のすべてを相続する相続手続きについて以下お話しいたします。
事例の相続手続きについての4つのポイント
ポイント1 遺産分割協議
共同相続人この場合、配偶者と2名の子供は遺言により遺産の分割を禁じられた場合を除いて、いつでもその協議により遺産分割をすることができます。
遺産分割協議は共同相続人全員で行わなければならず一部の者だけで行った遺産分割協議は無効です。
遺産分割協議を有効に成立させ決定した内容を遺産分割協議書にまとめておきましょう。
ポイント2 実印
相続財産である不動産を登記する相続手続きの際に使用する遺産分割協議書には実印を押印し印鑑証明書を添付する必要があります。
ポイント3 単独申請
相続手続きとして行う所有権移転登記は、所有権を取得する相続人が単独で行うことができます。
所有権を取得する人を遺産分割協議で定めておきましょう。
ポイント4 登記原因証明情報
不動産の権利に関する登記を申請する場合には登記原因となる事実や法律行為に関する証明情報を添付する必要があります。
本事例では登記原因証明書として
①相続関係を証明する戸籍謄本
②相続人の生存を証明する戸籍謄本または抄本
③被相続人と登記名義人が同一人物であることを証明するためののぞかれた住民票の写し
④遺産分割協議書
⑤印鑑登録証明書
基本的には以上を添付して相続手続きを行います。
不動産の相続手続きによつ登記の際には、登録免許税という費用を印紙で納める必要があります。
登録免許税の額は不動産の固定資産税の評価額の1000分の4の額です。
相続人の方の中に認知症の方がいる場合はどうなるか
近頃は平均寿命の他に健康寿命というものが話題になっています。
健康寿命とは、書いて字のごとく健康に生きている状態が何歳くらいまで続いているかというデータです。
2013年のデータでは男性の平均寿命が80歳の内、健康寿命は71歳、女性の平均寿命が86歳の内、健康寿命は74歳と男性では9年、女性では12年は何らかの原因で健康ではないというデータになっています。
そこで、注目してみたいのが近年増加傾向にある「認知症」です。
厚生労働省によると認知症の患者は2025年には700万人を超え65歳以上の5人に一人が認知症というデータがあります。
さて、認知症にかかってしまうその人の資産はどうなるのでしょうか?
認知症になると、自分の事が判断できる状況ではなくなるため法律行為は行えないということになります。
基本的には遺言などを残すことができません。
しかし現状では銀行などでは、親族がお金の管理を行うため口座が凍結されるようなことは少ないようです。
ですが、認知症になると様々な場面で困ることが出てきます。
相続発生時に相続人の中に認知症の人がいると?
例えば、認知症の夫を介護している妻が先に亡くなってしまったような場合です。
このご夫婦に子供さんが2名いたとすると、妻の相続人となるのは子2名と認知症のご主人です。
妻に遺言などが無かった場合、通常ですと相続人全員で遺産分割協議を行い遺産の分け方を決めますがご主人は認知症なので協議に参加できません。
利益が相反する状態なので子共2名もお父さんの代理人になれません。
ですので、この場合お父さんに成年後見人をつけて遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議に成年後見制度を利用すると
この方法を利用するといくつかデメリットがあります。
デメリット1 一度就任して成年後見人は遺産分割協議が終了しても、被成年後見人(この場合お父さん)がなくなるまで成年後見人でありつづけます、ですので管理する財産の価格にもよりますが、毎月の報酬も払い続けなくてはなりませんし、この時点からお父さん名義の資産は厳正に成年後見人によって管理されますので、お父さんのため以外の事にはほぼ使用できなくなります。
デメリット2 成年後見人はお父さんの権利を守ることが職務ですので、遺産分割協議においても基本的には、法定相続分を主張し自由に遺産分割が行えない可能性があります。
これらを回避するためにはお母さんが遺言で遺産分割の方法を指定しておかなければなりません、つまり自宅は長男に、○○金融機関の普通口座は次男になど引き継がす財産と引き継がす人をしっかり指定しておく必要があります。
死亡した方が残した不動産を相続人名義に変更するには、法定相続人全員で遺産分割協議を行いそれにより決定した不動産を相続する人が法務局に対して相続登記を行なっておきます。分割協議を有効に行うためには相続人の意思能力などにも注意が必要です。