不動産の相続手続き、相続登記の必要書類と登録免許税の解説

みなさま、ご覧いただきありがとうございます。

相続手続き代行の大阪相続モールです。

今回は不動産の相続手続きである相続登記に必要な書類と登録免許税についてお話ししたいと思います。

それでは、よろしくお願いいたします。

相続登記の際に必要になる書類

相続手続きを行う際は様々な公的書類が必要になるというお話を以前(相続手続きになぜ必要書類収集と遺産分割協議書の作成が必要か)させていただきました。

そのお話しでありました被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍等や住民票の除票等、法定相続人の戸籍、遺産分割協議書、法定相続人の印鑑証明書などは不動産の相続手続きにおいてももちろん必要です。

ここではさらに不動産の相続手続きに必要な書類についてお話ししたいと思います。

不動産の相続登記にも遺産分割協議書は必要になりますので、遺産である不動産を正確に特定する必要があります。

そのために不動産が存在する場所を管轄する法務局にて登記簿謄本を取得し不動産の登記内容を確認します。

登記された不動産ですと登記簿謄本を取得することができ、所有者の住所、氏名や不動産番号の他に土地なら所在、地番、地目、地積などを確認することができ建物なら所在、家屋番号、構造、床面積などマンションなら敷地権についてなどを確認することができます。

これらの情報で本当に遺産に属するものかの確認や不動産の特定などを行う事ができます。

相続登記に必要な税金、登録免許税

相続登記必要書類2

次に不動産の相続手続きを法務局で行う際に登録免許税という税金を納めなくてはなりません。

この登録免許税の税額は相続の場合、当該不動産の固定資産税の評価額の0.4%です。

これを計算し法務局へ納めるために市が発行する固定資産税の評価証明書を取得します。

固定資産税の評価証明書には不動産の評価額が記載されていますので、それを基に登録免許税を計算します。

またその額を証明するために法務局へ提出します。

つぎに登記簿上、不動産の持ち主は名前と住所が記載されていますので登記簿に記載されているその人と亡くなった人つまり被相続人が同じ人であると証明する必要があります。

これを証明しないと法務局はその不動産が遺産かどうかわかりません。

被相続人死亡の記載がある住民票や住民票の除票と登記簿上の住所が一致すれば問題なく証明することができますが、一致しない場合は、登記簿上の住所と現在の住所が繋がるように沿革を証明しなければなりません。

引越しなどで登記簿上の住所を変更せずそのままにしておくことはよくあるので、登記簿上の住所と亡くなられたときの住所が違うということも割合よくあります。

そういった際、登記簿上の住所が亡くなられた時の一つ前の住所なら住民票や除票に記載があるのでそれで足りますが、登記簿にそれよりも前の住所が記載されている場合は戸籍の附票の除票や戸籍の附票などを取得して確認する必要があります。

附票にはその地に本籍をおいてからの住所の異動履歴が記載されていますので、それで亡くなられたときの住所と登記簿上の住所が繋がれば被相続人=不動産の持ち主を証明することができます。

上記の様な書類を用いても沿革が証明できない場合には、権利証を提出したりそれも紛失の場合などは司法書士が上申書を作成し法務局からの確認のワンステップが追加された手続きとなったりします

上記の様に不動産の登記簿には持ち主の住所と氏名が記載されますので、新しく持ち主になる相続人は、住民票や戸籍の附票でその住所を確認し証明する必要があります。