相続手続きになぜ必要書類収集と遺産分割協議書の作成が必要か

相続に戸籍等の収集が必要な理由

みなさまご覧いただきありがとうございます。

相続手続き代行の大阪相続モールです。

今回は、相続の際になぜ相続手続きを行う金融機関や法務局に対して戸籍等を提出する必要あるかを相続に戸籍等の収集が必要な理由と合わせてお伝えさせていただきます。

それではよろしくお願いいたします。

相続と必要書類収集

相続手続きを行う際は、様々な公的書類を集める必要があります。

これは、相続手続きを行う対象機関である銀行などの金融機関や法務局に提出する必要があるためです。

では、なぜ銀行などの金融機関や法務局はこれらの書類の提出をもとめるのでしょうか。

相続手続きを行う際に証明しなければならない事として大きくは、以下の3つの事項です。

  1. 被相続人の死亡の事実
  2. 被相続人の法定相続人は誰か
  3. 被相続人の遺産をどのような配分で相続するか

被相続人の死亡の事実の証明

被相続人の死亡の事実を証明しなければ相続財産を管理している機関は相続の発生を確認できません。被相続人の死亡の事実は、被相続人の最後の住所地を管轄する市役所が住民票の除票、または最後の本籍地を管轄する市役所が発行する戸籍などによって確認することができます。

被相続人の本籍地が不確かな場合などは、本籍地の記載入り住民票除票を取得し確認します。

ポイント 相続財産の現在名義人の死亡の事実=相続の発生は住民票の除票、戸籍等で確認し証明します。

被相続人の法定相続人は誰か

相続の発生を証明する事ができたら次は、被相続人の法定相続人は誰かつまり誰が遺産を引き継ぐ権利があるかを相続財産を管理する機関へ証明します。

それを証明するために被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、原戸籍を収集する必要があります。

これらを確認し婚姻や子の出生などの事項から法定相続人となる配偶者(妻または夫)、子、父、母、兄弟姉妹などだれが法定相続人かを証明します。

また法定相続人の現在戸籍、原戸籍なども収集し法定相続人が被相続人の戸籍と繋げて、その人が現在も生存している法定相続人であることも証明する必要があります。

ポイント 被相続人の出生から死亡までの戸籍と法定相続人の戸籍等が繋がるようにすべて収集し、法定相続人がだれかとその生存を対象機関へ証明します

戸籍が繋がるというイメージ

相続 必要書類1

 

戸籍が途切れるイメージ

相続必要書類 2

この様にどこかが途中でとぎれると、法定相続人が確実にその人か、その人たちだけが相続人であるを証明することができません。

金融機関や法務協などは、相続手続きを行うご家族やご親族の事情は分からないので公的な書類をつかって被相続人の死亡や、法定相続人がだれかを証明する必要があります。

(相続の発生、誰が遺産を引き継ぐ権利があるかを確認、証明する事が出来たら次は実際に誰がどのように相続するかを証明する必要があります。)

対象機関が知りたい事は、法定相続人が全員で話し合ってもめ事なくその分け方で決定したという事実です。

(もしも相続争いがあったり発生したりした場合にそれに巻き込まれたくないという部分も大きいのかもしれません)

遺産分割協議書の作成について

ポイント 相続人全員で遺産の分け方を話し合って問題なく決定しました。

遺言書がない場合は、相続人全員で相続財産の分け方を話し合って決定するのが基本です。この決定した分け方を証明するために相続人全員で遺産分割協議を行いその決定内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書には、実際に誰が何をどのくらい相続するか、例えば○○銀行○○支店の普通預金は相続人AとBで二分の一ずつを相続する事や被相続人の自宅不動産(土地、建物)は相続人Bが相続するといった事や相続の方法、例えば不動産はAが相続しその後売却換価を行い、諸費用を控除した利益の二分の一を相続人Bへ支払うなどといった方法などを記載します。

この遺産分割協議書には相続人が署名、捺印を行います。

スムーズに手続きを行うために、捺印は市へ登録された実印を使用する必要があり同じく市が発行する印鑑証明書を添付する必要があります。

押印された印鑑が実印であることを証明し、実印と印鑑証明書のセットで本人確認や文章の成立真正の署名にも使用されます。

これらの書類を提出することで、銀行などの金融機関や法務局など相続手続きを行う必要がある機関は、相続の発生、誰が相続人か、どういった分け方をするのか、その分け方はもめごとなく相続人全員で決定されたかといったことを信じる事ができるようになります。

 また被相続人の出生から死亡までの戸籍等それに繋がる相続人の戸籍等はまとめて法務局へ提出すると法定相続情報一覧図という公的書類を作成することが可能です。

この書類はたくさんの戸籍の束を1枚にまとめたものとして機能し、金融機関や法務局での手続きがすこし早くなるという効果もありますし、無料で複数枚取得できますので、手続き先が多い場合などは非常に便利です。

相続人の住所を証明する書類も併せて提出すれば、住所も記載することが可能です。

 まとめ

この様に抜けなくそろえた亡くなった方の出生から死亡までの戸籍類、相続人の戸籍類と遺産分割協議書によって、相続財産を管理する機関は相続が発生し、法定相続人が誰で、その人たちがどのように遺産を分けるか決定したかを確認しそれにそって相続手続きに対応していきます。