相続手続代行の事例、親が死亡した場合の手続き 3兄弟編前編はこちら

相続代行モールへご依頼いただきました

相続手続きの代行に私たちをお選びいただいた理由
前回は、相続に関して無料相談のご依頼をいただき、実際に相談をお聞きしたところで終わっていました。
今回は実質的な手続きの場面へ移ります。
まず、無料相談から10日くらいして、相続をお任せしたいとご連絡をいただきました。
他の代行業者へもご相談されていたようで、相見積もりもされた上でのご依頼でした。

余談になりますが、業務終了後のアンケートで、なぜお選びいただけたかをお聞きすると、他の業者よりも報酬が安かったという事と丁寧にわかりやすくご説明いただけたので、とおしゃっていただきました。
この辺りはお褒めいただくことが多いところです。
私は利用者として他社の相続手続き代行サービスを利用したことはありませんが、たくさん下調べをしているであろうお客様方に褒めていただけるのはとても嬉しいです。

ご依頼いただいて行う相続手続きは4つ

金融機関、不動産、生命保険、自動車の相続関連手続き
まず、これらのご依頼いただいた事項を処理していく手順として、まずは被相続人の方の戸籍や原戸籍、除籍などを職務上請求書という士業が使う事のできる手段をもって収集していきます。
そこからさらに相続人の方の戸籍や住民票なども収集し相続人を確定します。
この作業で死亡した方の残した相続財産を引き継ぐ権利の有る方を残さず洗い出します。

それと並行して、各金融機関から集めた残高証明書や、不動産の評価額証明書、や相続人の方のお話しをまとめて、財産目録を作成します。
この、相続の権利者が確定し相続財産が出そろった時点で、遺産分割協議証明書という書類を作成しました。

遺産分割協議証明書って?

遺産分割協議証明書は、遺産分割協議書と同じく、どの相続人がどの相続財産を相続するかを話し合う遺産分割協議の結果を法務局や金融機関などの相続手続きを行う関係各所へ伝えるための書類です。
遺産分割協議書との違いは、遺産分割協議書は同じ協議書上に相続人全員の署名と実印による押印が必要になるので、同じ協議書を全員にまわしていきそれぞれ署名・押印いただくことにになるのですが、遺産分割協議証明書は1通につき1名の署名押印で手続きができます。
3名の相続人がいれば3名分作成して一気に送付できるので、相続人が遠方にばらばらに住んでいるような場合にはとても有効です。

相続人全員分の遺産分割協議証明書に署名と押印されたものが事務所に返送されてきましたらいよいよ手続き開始です。
ここまで約1か月くらいだったかとおもいます。

金融機関の相続手続き

金融機関の相続手続きは、基本的にはそれぞれの金融機関へ相続の申出を行い、必要書類を入手するところからスタートします。
ほとんどの金融機関では、店舗とはべつに相続専門の部署を用意してそちらで手続きを一括して行っていますので窓口では、あまり専門的なことは聞く事ができません。
残高証明書などの取得は窓口でも可能な場合が多いです。
金融機関の相続手続き

不動産の相続手続き

相続手続き 代行事例 ブログ後編
不動産については対象不動産の管轄となる法務局にて、手続きを行います。
不動産の相続手続きでは、相続税が発生しない方も登録免許税を支払う必要があります。
登録免許税は「相続」の場合と「遺贈」の場合で異なり遺贈(相続人以外への名義変更)の方が5倍高くなります。
この様に、比較的高額な費用が発生する場合がりますのでお客様のご希望によっては不動産の相続を金融機関の相続がある程度完了した段階で行います。
そうする事により、金融機関の相続で相続したお金を使って登録免許税などを支払うことができるためです。
くわしくはこちら、不動産の相続手続き。

生命保険について

生命保険については、厳密には遺産分割において相続財産ではありませんので、生命保険の請求手続きも相続手続きではありません。
行政書士や司法書士、弁護士などの代行でどこまで行うことができるかは、請求する保険会社の対応によるところが大きいですが、今回は2社行いそれぞれ、請求のを取得し依頼人へ送付、依頼人へご記入いただき弊所で集めた戸籍なども流用していただいて無事生命保険の請求を終える事ができました。

自動車の相続手続き

自動車の相続手続きのポイントは遺産分割協議書の作成時に、自動車車検証に基づいて必要事項をしっかり記載しておく事です。
そうする事でスムーズに進めることができます。
遺産相続の状況により使うことができるなら、他の財産とは分けて、自動車のみ抜き出して、運輸局が公表している遺産分割協議書の見本を使用するのもいいかもしれません。

今回の相続手続き代行まとめ

今回は、相続人間でのトラブルもなく、必要書類や資料の送付もすぐにご対応いただけました。
投資信託や外貨などの金融機関に関しては、外貨のままが良い相続人の方や、現金化して相続したい方などそれぞれご希望がございましたが問題なく対応でき、比較的スムーズに終える事ができました。
約4か月間のお手続きとなりました。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。

※事例の主要な部分は事実ですがフィクションを織り交ぜて構成しています。