ページが見つかりませんでした https://souzoku-osaka.jp 大阪相続モールのウェブサイトです。銀行などの金融機関、証券会社、不動産に関する相続手続きの代行ワンストップサービスをご提供いたします。相続人・ご家族の負担・ストレスを最小限に遺産を使用可能な状態へ手続きします。 Sat, 16 Dec 2023 07:02:46 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.3 https://souzoku-osaka.jp/wp-content/uploads/2019/01/cut_hirameki-150x150.jpg ページが見つかりませんでした https://souzoku-osaka.jp 32 32 法定相続情報一覧図とは? そのメリットや作成方法を解説 https://souzoku-osaka.jp/souzoku-itiranzu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=souzoku-itiranzu Thu, 15 Sep 2022 09:14:57 +0000 https://souzoku-osaka.jp/?p=1323 法定相続情報証明制度について

 みなさま、ご覧いただきありがとうございます。

相続手続き代行の大阪相続モールです。

以前にも少しお話しした法定相続情報一覧図ですが、今回はもう少し詳しくお伝えしてみます。

それでは、よろしくお願いいたします。

法定相続情報一覧図は相続手続き時に便利に使える制度です

平成29年5月29日より、全国の法務局で「法定相続情報証明制度」がはじまりました。

比較的新しい制度ですが、具体的に一体どんな制度なのか、そしてどんなときに利用できて、そもそもどうやって利用するか等をみていきたいと思います。

法定相続情報一覧図=法律で定められた相続人を法務局(国)がわかりやすく証明してくれる制度

人が亡くなると相続がおこりますが、まずは誰が相続人なのかを確認しなければなりません。法律(民法)に誰が相続人となるのか細かく書かれていますが、状況によって配偶者と子どもだけあったり、兄弟姉妹となったり、状況によって様々です。

これらを確認するには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、さらにそこから法律(民法)で定められた優先順位の高い人が存命であることを確認するために、該当者の戸籍を確認します。

このとき法律(民法)で定められた順位の高い相続人が既に亡くなっている場合や存在しない場合には次の順番の人を調べていくこととなりますので、場合によりますが、かなりの量の戸籍を確認しないと法律で定められた相続人が確定しない、ということも度々あったりします。

相続手続きを行う各金融機関や、相続登記を行う法務局等、色々な場所でいちいち戸籍の束を毎回毎回相手方に確認してもらうことになるので、それはもう本当に大変です。

昔の戸籍は当時の市の職員さんが手書きで作っており、現在は画像として電子データとなってはいるものの、交付のときはそれをそのまま印刷したものが発行されますので、癖字であったり逆に達筆すぎて読解に非常に時間のかかるものがあったりします。

そのうえで誰が相続人なのかを、金融機関の担当者等が手作業で相続人一人一人について確認していくこととなるので、どれだけ大変なのか想像できるかと思います。

そこでこの「法定相続情報証明制度」の出番です。

法定相続情報一覧図を使った相続手続きなら

戸籍収集の手間や、必要な範囲はかわらないものの、法務局に一度すべての戸籍と法定相続情報一覧図(家系図のように相続関係を図面であらわした書面で法務局のホームページにひな形が公開されています。)を作成し提出・確認してもらうことにより法務局が、誰が見てもわかりやすい相続関係が図面として記載された証明書を発行してくれるようになったのです。

国の機関(法務局)が確認し証明してくれているのですから、金融機関や同じ法務局でも別の部署においては、いちいち戸籍の束を全部確認する必要がなくなり、手続きを行う相続人の待ち時間も大幅に短縮されるということです。

この法定相続情報一覧図には、申請時に相続人の住所を証明する書類を添付することにより、相続人の住所も記載してもらうことも可能です。

これにより一部の手続きでは、住民票の添付を省略しても構わなくなる場合もあるので、おすすめです。

但し注意点としては、海外在住の場合は、現地の言語(アルファベット等)ではなく、在留証明にあるカタカナ表記をそのまま記載しなければなりません。

それと一旦法定相続情報証明制度の手続きをしてしまうと、同一の相続について、法定相続情報一覧図の写し交付後に相続人の住所が変わった場合、再度法定相続情報一覧図を作り直して、変更後の住所で発行しなおしてもらうことはできません。

理由としてはこの制度は、あくまで誰が法定相続人であるかを証明するものであり、その住所について変更があったとしても相続人に変更がない以上、受け付ける事はできない、というものでした。

近日中に転居する予定がわかっている場合には、転居してから申請されたほうが良いでしょう。

法定相続情報一覧図の作成方法

次に実際に手続きを行う場所について確認していきましょう。

  • 被相続人の死亡時の本籍地
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地

上記いずれかを管轄する法務局を選択して手続きすることが可能です。

亡くなった方の住所や本籍地が遠方であったりしても、実際に手続きをすることになる申出人の住所地を管轄する法務局で手続きを行えるので、これは助かりますね。

申出人(この制度を利用できる人)となることが出来るのは、相続人のみですが、実際の手続きについては親族に委任したり、弁護士,司法書士,土地家屋調査士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士及び行政書士に依頼することができます。

相続モールでは戸籍等の収集からすべてお任せいただけますので、お気軽にご相談くださいませ。

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相続登記の義務化ってほんと? 相続登記の注意点とは https://souzoku-osaka.jp/souzokutouki-gimuka/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=souzokutouki-gimuka Sat, 10 Sep 2022 14:39:27 +0000 https://souzoku-osaka.jp/?p=1314 みなさま、ご覧いただきありがとうございます。

相続手続き代行の大阪相続モールです。

今回は2024年の4月1日から義務化される相続登記についてお話ししたいと思います。

相続登記はどんな手続き?

さて、相続登記とはどんな手続きでしょうか。

相続登記は不動産の相続手続きです。

登記がなされている不動産の所有者が死亡したとき、相続が発生し亡くなったか方の相続人にその権利が移ります。

相続人が1名の場合はその人が、複数名いるときは、遺産分割協議や遺言書に基づいて何名かで共有するか、そのうちの一人を相続人と定めその人が新しい所有者になります。

この時、相続人の間では誰がその不動産を相続したかは明確ですが、第三者に自分がその不動産を相続した新しい所有者ですと言うためには、相続登記という手続きを行い、法務局という国の機関で管理している登記簿に記載されている所有者の欄を書き換える手続きを行わなければなりません。

とても大切な登記という手続きですが、今までは義務ではありませんでした。

相続登記は義務ではなかった

現状、相続登記は義務ではありません。

例えば、家の所有者である夫が死亡して相続登記をせず妻がそのまま住んでいる、農地の所有者が死亡して跡継ぎが農業はついているがのうちの登記簿上の所有者は前の所有者のままなど、さまざまなパターンで相続登記が行われていない不動産というものは存在しています。

相続登記が行われていない不動産も売却時などには相続登記を行わなければなりませんでしたが、普通に暮らしている分には問題なく住むことができていたので相続登記が行われないこと多々あるのかと思います。

これが、空き家問題や所有者不明の不動産の問題もあり、2024年の4月1日から義務化となります。

相続登記の義務化

相続登記の義務化2

相続登記はの義務化は、不動産登記法という法律を改正することにより行われます。

改正後は、相続又は遺言で不動産の所有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記を行わなければないという義務化が行われます。(遺産分割が成立した時は遺産分割が成立した日から3年以内)

義務化されてから発生した相続だけではなく、すでに発生していて相続登記を行なっていない相続についても義務化されます。

この義務化には、罰則も予定されています。

相続登記の義務化についての注意点

過去に発生した相続で相続登記がまだの場合は注意が必要な点があります。

それは、今から相続登記をしようとした場合に、相続発生時よりも相続の権利関係がややこしくなっている可能性があるということです。

自分から見て祖父の代の相続時に相続登記が行われていなかったような場合、その当時は相続人が祖父の子供たちだけであったとしてもその子供たちの中でも死亡しているものが出だし、子供やその下の世代など相続人が増えていっている可能性があります。

いざその相続登記を行おうと思っても、遺産分割協議の参加者がとても多くなってしまうのです。

また関係性も希薄になっているかも知れず、連絡先もわからないと言ったことも多々あります。

そうなると相続登記を完了させるのはとても大変です。

期限内に相続登記を行わなければ、罰則もありますので、相続登記に時間がかかると期限を過ぎてしまい罰則が心配ですがそれを回避するための新制度も用意される予定です。

相続登記に時間がかかる場合に行う相続人申告登記という登記です。

この登記は相続が発生したこと、相続人が誰か判明していることを登記する制度です。

相続登記に時間がかかるような場合はこちらを行なっておくと罰則を回避可能です。

まとめ

このように義務化される相続登記ですが、書類収集や権利関係の確認、その手続きなどタスクの多い相続手続きです。

相続登記を行なっていない不動産がある場合は義務化に備え、一度専門家にタスク整理を行なってもらうのも良いかも知れません。

大阪相続モールの無料相談でも対応可能ですので、お気軽にご利用ください。

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人が亡くなった時(死亡時)の相続以外の手続き https://souzoku-osaka.jp/sigonotetuduki/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sigonotetuduki Fri, 09 Sep 2022 14:00:39 +0000 https://souzoku-osaka.jp/?p=1310 みなさま、ご覧いただきありがとうございます。

相続手続き代行の大阪相続モールです。

今回は相続以外の主な死後手続きの概要をご紹介します。

よろしくお願いいたします。

人が亡くなったときの相続以外の死後手続きの流れ

人が亡くなることは非常に悲しい事です。しかしながら、その様な状況であってもしなければならない手続きは多岐に渡ります。

期限が定められているものも多く、可能な限りはやめに動きたいところです。

そのためには予め大まかな流れを知っておくことが重要となりますので、一連の流れを確認していきたいと思います。

死亡診断書・死体検案書の手配

人が亡くなったときは、死亡を確認した医師から死亡診断書・死体検案書の交付してもらいます。死亡の原因が事故等による場合には警察に連絡を行います。

以後の手続きに死亡診断書・死体検案書の写しを求められることもあるので、交付をうけたら、すぐにコピーを数枚必ずとるようにしましょう。

この手続きは可能な限りはやく行いましょう。

死亡届と火葬許可申請書の提出

前述の死亡診断書・死体検案書の用意ができたら、市区町村役場に死亡届を出します。

基本的に死亡届を出すと同時に火葬許可申請書も提出することになります。

このとき所定の火葬料を支払う場合もありますので、市区町村窓口に確認しましょう。火葬料は概ね1万円~2万円であることが多いようです。

この手続きは1週間以内に行いましょう。

世帯主変更(亡くなった方が世帯主の場合に必要です)

世帯主が亡くなった場合には、市区町村役場に世帯主変更届を提出する必要があります。

この届出は2週間以内に行いましょう。

健康保険の手続き

亡くなった方が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合、市区町村役場の窓口で資格喪失の手続きを行います。

同時に葬祭費の申請及び、その市区町村が独自に行っている給付等の有無も確認するとスムーズです。

上記以外の健康保険に加入していた場合には、保険証に記載されている保険者に問合せましょう。

この手続きは加入していた保険制度により期限が異なります。

国民健康保険なら2週間以内、全国健康保険協会なら5日以内、等となっており注意が必要です。

公的年金の手続き

まずはお近くの年金事務所で亡くなった方の記録を確認してもらいましょう。

必要な手続きもそのとき教えてもらえます。

この手続きはすみやかに行ってください。参考までに未支給年金の時効は5年、死亡一時金の時効は2となっています。

遺言書の確認

遺言書には大きく分けて二つあります。自筆証書遺言と公正証書遺言です。

自筆証書遺言は文字通り遺言者が自筆で書いた遺言書です。もし自筆証書遺言が見つかった場合には、家庭裁判所で検認という手続きを行わなければなりません。自筆証書遺言でも法務局における保管制度を利用していた場合は、検認不要です。

公正証書遺言は公証役場に原本が保存されます。昭和64年以降に作成されたものであれば、公証役場で遺言検索も行ってくれ、さらに家庭裁判所での検認も必要ありません。

遺産分割協議書の作成

遺言書がない場合には相続人となる人たち全員で話し合い、誰がどの財産をどれぐらいの割合で相続するのかを決めます。

遺産分割協議がまとまらない場合には家庭裁判所に遺産分割調停などの裁判所を介した手続きで遺産相続の問題解決を図ることになります。

銀行や法務局での手続き(相続手続き)

おそらくどこかの金融機関には、亡くなった方の口座及び預貯金が残っているかと思います。その場合、前述の遺言書や遺産分割協議書に基づいて預貯金を相続人でわけることになります。

手続きは金融機関によって大きな違いはないですが、概ね戸籍集め等に時間を取られてしまいがちなことには変わりません。

亡くなった方が不動産を所持した場合には、法務局にその不動産を相続する相続人への名義変更を行うことになります。

令和4年9月9日現在、相続登記は義務となっておりませんが、2024年4月1日から義務化されることが決まっていますので注意が必要です。

準確定申告について

亡くなった方が確定申告の必要がある人だった場合、準確定申告という手続きを行わなければなりません。

この手続き期限は亡くなってから4カ月以内です。

相続税について

相続税についても気になる人は、相続税の納付についても相談しておくと良いでしょう。

まずご自身が相続税の納付義務が有るのか、さらに特例の利用等、手続きの必要の有無についても詳しく税務署職員に確認をとっておきましょう。

相続税の手続きは原則とて相続発生後10カ月以内です。

相続以外の死後手続きまとめ

今回大きな手続きを取り上げてみましたが、この他にも電気ガス水道の名義変更や、携帯電話等の解約等、細々としたものまで含めると、本当に大変です。

相続人全員で協力しても、多忙等、状況がなかなか難しいこともあるかと思います。おそらく慣れない手続きが続き、心身ともに疲弊しきってしまうこともあるでしょう。

そういった場合は、相続手続きと一緒に対応を手伝える専門家に相談してください。

相続モールでも無料でご相談いただけますので、お気軽にご利用くださいませ。

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不動産の相続手続き、相続登記の必要書類と登録免許税の解説 https://souzoku-osaka.jp/souzokutouki-syorui/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=souzokutouki-syorui Thu, 08 Sep 2022 08:16:17 +0000 https://souzoku-osaka.jp/?p=1298 みなさま、ご覧いただきありがとうございます。

相続手続き代行の大阪相続モールです。

今回は不動産の相続手続きである相続登記に必要な書類と登録免許税についてお話ししたいと思います。

それでは、よろしくお願いいたします。

相続登記の際に必要になる書類

相続手続きを行う際は様々な公的書類が必要になるというお話を以前(相続手続きになぜ必要書類収集と遺産分割協議書の作成が必要か)させていただきました。

そのお話しでありました被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍等や住民票の除票等、法定相続人の戸籍、遺産分割協議書、法定相続人の印鑑証明書などは不動産の相続手続きにおいてももちろん必要です。

ここではさらに不動産の相続手続きに必要な書類についてお話ししたいと思います。

不動産の相続登記にも遺産分割協議書は必要になりますので、遺産である不動産を正確に特定する必要があります。

そのために不動産が存在する場所を管轄する法務局にて登記簿謄本を取得し不動産の登記内容を確認します。

登記された不動産ですと登記簿謄本を取得することができ、所有者の住所、氏名や不動産番号の他に土地なら所在、地番、地目、地積などを確認することができ建物なら所在、家屋番号、構造、床面積などマンションなら敷地権についてなどを確認することができます。

これらの情報で本当に遺産に属するものかの確認や不動産の特定などを行う事ができます。

相続登記に必要な税金、登録免許税

相続登記必要書類2

次に不動産の相続手続きを法務局で行う際に登録免許税という税金を納めなくてはなりません。

この登録免許税の税額は相続の場合、当該不動産の固定資産税の評価額の0.4%です。

これを計算し法務局へ納めるために市が発行する固定資産税の評価証明書を取得します。

固定資産税の評価証明書には不動産の評価額が記載されていますので、それを基に登録免許税を計算します。

またその額を証明するために法務局へ提出します。

つぎに登記簿上、不動産の持ち主は名前と住所が記載されていますので登記簿に記載されているその人と亡くなった人つまり被相続人が同じ人であると証明する必要があります。

これを証明しないと法務局はその不動産が遺産かどうかわかりません。

被相続人死亡の記載がある住民票や住民票の除票と登記簿上の住所が一致すれば問題なく証明することができますが、一致しない場合は、登記簿上の住所と現在の住所が繋がるように沿革を証明しなければなりません。

引越しなどで登記簿上の住所を変更せずそのままにしておくことはよくあるので、登記簿上の住所と亡くなられたときの住所が違うということも割合よくあります。

そういった際、登記簿上の住所が亡くなられた時の一つ前の住所なら住民票や除票に記載があるのでそれで足りますが、登記簿にそれよりも前の住所が記載されている場合は戸籍の附票の除票や戸籍の附票などを取得して確認する必要があります。

附票にはその地に本籍をおいてからの住所の異動履歴が記載されていますので、それで亡くなられたときの住所と登記簿上の住所が繋がれば被相続人=不動産の持ち主を証明することができます。

上記の様な書類を用いても沿革が証明できない場合には、権利証を提出したりそれも紛失の場合などは司法書士が上申書を作成し法務局からの確認のワンステップが追加された手続きとなったりします

上記の様に不動産の登記簿には持ち主の住所と氏名が記載されますので、新しく持ち主になる相続人は、住民票や戸籍の附票でその住所を確認し証明する必要があります。

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相続と借金、確認方法について https://souzoku-osaka.jp/souzoku-syakkin-tyousa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=souzoku-syakkin-tyousa Wed, 07 Sep 2022 09:14:17 +0000 https://souzoku-osaka.jp/?p=1295 その相続手続きそのまますすめても、大丈夫?

 皆様、ご覧いただきありがとうございます。

相続手続き代行の大阪相続モールです。

今回は相続時の注意点、借金についてお伝えいたします。

よろしくお願いいたします。

相続財産としての借金について

相続とは亡くなった方の財産を相続人が引継ぐことを言います。

一言で言ってしまえば簡単ですが、財産といっても色々な種類があり、重要度は変わってきます。

銀行預金や土地・建物等の不動産は勿論、借金等、マイナスの財産も相続財産のうちです。

日本の相続制度が特にといったわけではないのですが、案外相続人となり得る範囲が広く、なかには顔も見たこともない親族の相続人となる場合もあります。

実の親でもない限り、仲がよく、普段交流のある親族であっても、いざ相続となるまでその人の財産の状況の詳細など知らない場合が殆どです。

実の親でもその財産、借金をすべて把握しているという方は、すくないのではないでしょうか。

預貯金や不動産などのプラスの相続財産よりも負債のほうが多い場合にその負債を免れる制度として相続放棄という制度がありますが、相続放棄の期限は民法の条分上として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月なので、この間何もしなかったり、相続財産の一部でも処分してしまうと単純承認といって、その人の権利義務の一切を相続することになります。

相続放棄についてはこちらの記事も

相続手続きを頑張ったけれど、結局マイナスの方が大きく、放棄すればよかった、とならないようにどうすれば良いのか見ていきたいと思います。

亡くなった方=被相続人の信用情報を開示する

被相続人借金調査はまずこの3か所に被相続人の信用情報の開示請求を行うのが基本です。

 

株式会社日本信用情報機構 ( JICC )

手順概要

信用情報開示申込書に必要事項を記入し、手続きを行う人の本人確認書類(運転免許証のコピーと健康保険証のコピーの組み合わせなど、JICCが指定するもののなかから2点必要)、そして被相続人が亡くなったことがわかる戸籍と手続きを行う人が相続人であることがわかるように戸籍を添付し、手数料1000円を納めます。

このときの手数料は定額小為替証書(郵便局で入手できます)か、クレジットカードで支払うこととなります。

手続き完了後、概ね1週間~10日で信用情報記録開示書が送られてきます。

 

株式会社シー・アイ・シー ( CIC )

手順概要

信用情報開示申込書(法定相続人用)に必要事項を記入し、手続きを行う人の本人確認書類(運転免許証のコピーと健康保険証のコピーの組み合わせなど、CICが指定するもののなかから2点必要)、そして法定相続情報一覧図添付しを添付し、手数料1000円を納めます。

このときの手数料は定額小為替証書を同封することにより支払います。

 

一般社団法人全国銀行協会 ( 全国銀行個人信用情報センター )

手順概要

登録情報開示申込書に必要事項を記入し、手続きを行う人の本人確認書類(運転免許証のコピーや健康保険証のコピーなど、全国銀行個人信用情報センターが指定するもののなかから1点必要)、そして被相続人が亡くなったことがわかる戸籍と手続きを行う人が相続人であることがわかるように戸籍を添付します。

手数料はあらかじめ本人開示手続き利用券をコンビニ(セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンまたはミニストップで購入することにより支払います。この本人開示手続き利用権は先程の登録情報開示請求書等と同封することになります。

それぞれの機関は借金の契約をした当時の被相続人の住所や電話番号などで確認していますので、被相続人の電話番号や居住歴を整理しておくと良いかと思います。

亡くなった方が自営業の経営者ならその相続には特に注意

 前述の情報開示請求に加え、亡くなった方が、個人事業主だった場合には買掛金等にも注意が必要です。事業ですので大きな金額が動きがちになりますし、取引先に未払いの代金等がないか確認しましょう。

もし万が一提携先の連帯保証人になっていたりするなら、現状確認をただちに行い、状況を把握することが重要です。

重ねて言いますが、相続放棄の期限は民法の条文上として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月です。

3カ月は過ぎてしまうと取り返しのつかない選択の猶予期間としては、少々短く感じると思います。

なるべくはやく行動を起こしたり、専門家に相談するなどすることを強くおすすめいたします。

大阪相続モールでは無料相談をおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

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相続手続きになぜ必要書類収集と遺産分割協議書の作成が必要か https://souzoku-osaka.jp/souzoku-hituyoutetuduki/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=souzoku-hituyoutetuduki Tue, 06 Sep 2022 02:04:46 +0000 https://souzoku-osaka.jp/?p=1248 相続に戸籍等の収集が必要な理由

みなさまご覧いただきありがとうございます。

相続手続き代行の大阪相続モールです。

今回は、相続の際になぜ相続手続きを行う金融機関や法務局に対して戸籍等を提出する必要あるかを相続に戸籍等の収集が必要な理由と合わせてお伝えさせていただきます。

それではよろしくお願いいたします。

相続と必要書類収集

相続手続きを行う際は、様々な公的書類を集める必要があります。

これは、相続手続きを行う対象機関である銀行などの金融機関や法務局に提出する必要があるためです。

では、なぜ銀行などの金融機関や法務局はこれらの書類の提出をもとめるのでしょうか。

相続手続きを行う際に証明しなければならない事として大きくは、以下の3つの事項です。

  1. 被相続人の死亡の事実
  2. 被相続人の法定相続人は誰か
  3. 被相続人の遺産をどのような配分で相続するか

被相続人の死亡の事実の証明

被相続人の死亡の事実を証明しなければ相続財産を管理している機関は相続の発生を確認できません。被相続人の死亡の事実は、被相続人の最後の住所地を管轄する市役所が住民票の除票、または最後の本籍地を管轄する市役所が発行する戸籍などによって確認することができます。

被相続人の本籍地が不確かな場合などは、本籍地の記載入り住民票除票を取得し確認します。

ポイント 相続財産の現在名義人の死亡の事実=相続の発生は住民票の除票、戸籍等で確認し証明します。

被相続人の法定相続人は誰か

相続の発生を証明する事ができたら次は、被相続人の法定相続人は誰かつまり誰が遺産を引き継ぐ権利があるかを相続財産を管理する機関へ証明します。

それを証明するために被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、原戸籍を収集する必要があります。

これらを確認し婚姻や子の出生などの事項から法定相続人となる配偶者(妻または夫)、子、父、母、兄弟姉妹などだれが法定相続人かを証明します。

また法定相続人の現在戸籍、原戸籍なども収集し法定相続人が被相続人の戸籍と繋げて、その人が現在も生存している法定相続人であることも証明する必要があります。

ポイント 被相続人の出生から死亡までの戸籍と法定相続人の戸籍等が繋がるようにすべて収集し、法定相続人がだれかとその生存を対象機関へ証明します

戸籍が繋がるというイメージ

相続 必要書類1

 

戸籍が途切れるイメージ

相続必要書類 2

この様にどこかが途中でとぎれると、法定相続人が確実にその人か、その人たちだけが相続人であるを証明することができません。

金融機関や法務協などは、相続手続きを行うご家族やご親族の事情は分からないので公的な書類をつかって被相続人の死亡や、法定相続人がだれかを証明する必要があります。

(相続の発生、誰が遺産を引き継ぐ権利があるかを確認、証明する事が出来たら次は実際に誰がどのように相続するかを証明する必要があります。)

対象機関が知りたい事は、法定相続人が全員で話し合ってもめ事なくその分け方で決定したという事実です。

(もしも相続争いがあったり発生したりした場合にそれに巻き込まれたくないという部分も大きいのかもしれません)

遺産分割協議書の作成について

ポイント 相続人全員で遺産の分け方を話し合って問題なく決定しました。

遺言書がない場合は、相続人全員で相続財産の分け方を話し合って決定するのが基本です。この決定した分け方を証明するために相続人全員で遺産分割協議を行いその決定内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書には、実際に誰が何をどのくらい相続するか、例えば○○銀行○○支店の普通預金は相続人AとBで二分の一ずつを相続する事や被相続人の自宅不動産(土地、建物)は相続人Bが相続するといった事や相続の方法、例えば不動産はAが相続しその後売却換価を行い、諸費用を控除した利益の二分の一を相続人Bへ支払うなどといった方法などを記載します。

この遺産分割協議書には相続人が署名、捺印を行います。

スムーズに手続きを行うために、捺印は市へ登録された実印を使用する必要があり同じく市が発行する印鑑証明書を添付する必要があります。

押印された印鑑が実印であることを証明し、実印と印鑑証明書のセットで本人確認や文章の成立真正の署名にも使用されます。

これらの書類を提出することで、銀行などの金融機関や法務局など相続手続きを行う必要がある機関は、相続の発生、誰が相続人か、どういった分け方をするのか、その分け方はもめごとなく相続人全員で決定されたかといったことを信じる事ができるようになります。

 また被相続人の出生から死亡までの戸籍等それに繋がる相続人の戸籍等はまとめて法務局へ提出すると法定相続情報一覧図という公的書類を作成することが可能です。

この書類はたくさんの戸籍の束を1枚にまとめたものとして機能し、金融機関や法務局での手続きがすこし早くなるという効果もありますし、無料で複数枚取得できますので、手続き先が多い場合などは非常に便利です。

相続人の住所を証明する書類も併せて提出すれば、住所も記載することが可能です。

 まとめ

この様に抜けなくそろえた亡くなった方の出生から死亡までの戸籍類、相続人の戸籍類と遺産分割協議書によって、相続財産を管理する機関は相続が発生し、法定相続人が誰で、その人たちがどのように遺産を分けるか決定したかを確認しそれにそって相続手続きに対応していきます。

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相続発生時、遺産を把握するためにできること https://souzoku-osaka.jp/souzokuzaisan-haaku/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=souzokuzaisan-haaku Mon, 05 Sep 2022 06:49:03 +0000 https://souzoku-osaka.jp/?p=1243 被相続人の相続財産調査について

 みなさま、ご覧いただきありがとうございます。

相続手続き代行の大阪相続モールです。

今回は、相続発生時に相続財産を把握するための注意点をまとめました。

最近、終活といってエンディングノートや遺言書のことを意識される方が増えてきていますが、全ての相続が準備万端、用意周到でおこるわけではありません。

なんらかの理由で相続が急におこってしまい、相続人が故人の財産のことをあまり把握できておらず、どこから手を付けて良いのか分からない場合を取り上げてみたいと思います。

まずは相続発生時の金融機関の確認

 個人は、ほぼ間違いなく、どこかの金融機関に口座を作っているはずです。通帳が出てきた金融機関は勿論のこと、住まいの近所に支店のある金融機関できになるところは一応調べてみるべきでしょう。

支店は別であっても、同一の金融機関であれば、現状、殆どの場合、他の支店の口座の有無等も確認してくれます。本人確認の為、当時その支店に登録した住所が必要になり、それが不明な場合には、戸籍の附票という書類が役に立ちます。

住民票の除票には、亡くなられた時の住所と一つ前の住所は記載がありますが、それより前の住所になると戸籍の附票を確認する必要があります。戸籍の附票は亡くなれた方の本籍地の市役所等で取得できます。

相続時の必要書類についてはこちらの記事もご確認ください。

また、最近はネットバンクの利用も増えてきています。

通帳もなく、郵送物での通知も殆どないことも少なくないうえ、故人のスマホは購入店等に持ち込んでも、基本的にロックの解除が行えないので履歴の確認も困難です。

こういった場合はまず、財布やカード入れにATM利用のためのキャッシュカードがないかを入念に探しましょう。

相続発生時、場合によっては見落としがちな不動産

 一般的に不動産は相続人とっても実家である場合や、市場価値が高額になりがちなので、その存在を相続人が把握できている場合が殆どです。

ただ私道には注意が必要です。

私道は故人の財産ですのでこれも名義変更のためには相続登記が必要です。

家の前の道が実は固定資産税も免除されているような私道であった場合等、手続きから抜けてしまう場合もあることも事実です。

市役所で名寄帳を取得すれば、その市内にある故人名義の不動産が全て出てきますので、私道や大きな物置等の見落としも防止でき、効果的といえます。

相続発生時きになる故人の借金、思い当たるなら要注意の負債

相続財産の確認 借金の確認

もし心当たりがあるならば、真っ先に確認したいのが負債です。

相続は故人の財産全てを引継ぐということであり、当然借金等、マイナスの財産も含まれます。

そのマイナスが大きすぎる場合、相続放棄をするわけですが、それには期間制限がもうけられており、原則として「相続の開始を知った時から」3カ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。

遺産分割協議などで借金を返済していく相続人を決定しても、判例では負債については遺産分割の対象とならず各相続人が当然に法定相続分で相続することと言われており、相続後は債権者に対して相続人それぞれが返済義務を負う状態とされていますので注意しましょう。

遺産分割協議で相続人の中のひとりが借金の返済を行う旨を決定した場合は、その相続人が他の相続人の債務を引き受けた状態になっていますので、それを引き受けた相続人以外の相続人が債権者へ主張するためには債権者の承諾が必要です。

亡くなった方の負債の確認方法
  1. 株式会社日本信用情報機構 ( JICC )
  2. 株式会社シー・アイ・シー ( CIC )
  3. 一般社団法人全国銀行協会 ( 全国銀行個人信用情報センター )

これらにの信用情報を管理する期間対し、情報開示請求を行っていくことが一般的です。

個人間の貸し借りや怪しいところの借金については、上記の期間では調べることができません。

契約書や支払状況をよく確認し、相手のいう事を鵜呑みにせず、もしトラブルが予想されるなら、はやめに弁護士等専門家に相談すべきです。

相続時に把握しづらい資産、有価証券等

他にも相続時に把握しずらい資産として有価証券等があるかと思いますが、これらの場合は証券会社からの通知書等、郵便物が定期的に送られてくる場合が多いので、亡くなった方が生活していたお家や施設などに届いているを注意深く確認してください。

有価証券については現状、亡くなった方の財産を一括で検索するシステム等はなく、遺品やご家族の方の記憶、思い当たる金融機関への確認などをもとに地道に探していくことしかできません。

ただこういった場合でも、経験が豊富な専門家に依頼することにより、迅速かつ適切に、そしてなにより相続人の負担の軽減となります。

会社にお勤めの方であれば、自由に休みが取り辛いでしょうし、ご高齢で体力的にも相続手続きを進行することは負担になるかもしれません。

大阪相続モールでは無料でご相談いただけます。

必要な相続手続きに筋道を立てるお手伝いができますので、お気軽に無料相談をご利用ください。

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相続の時に気になるのはやっぱり税金? https://souzoku-osaka.jp/souzoku-zeikin/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=souzoku-zeikin Sun, 04 Sep 2022 12:58:23 +0000 https://souzoku-osaka.jp/?p=1239 相続の時に気になること

みなさま、ご覧いただきありがとうござます。

相続手続き代行の大阪相続モールです。

本日は、相続のときに気になることにお伝えしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

相続と税金

相続というと多くの人は税金が気になるのではないでしょうか。

相続の税金といえば代表的なもの相続税ですが不動産を相続する場合は登録免許税という税金や相続した不動産や株式などを売却して利益が出たときは譲渡所得税なども発生します。

相続税は3000万円+600万円×法定相続人の数という額の基礎控除があり仮に法定相続人が2名の場合は4200万円、3名の場合は4800万円の基礎控除額となり、相続財産がそれ以下であれば、相続税はかからず、それ以上の場合は相続税がかかります。

相続財産が5000万円で基礎控除が4200万円の場合は800万円に対して相続税がかかると言う形です。

そのほかにも生命保険の控除が法定相続人の数×500万円という額であり相続人が2名の場合は1000万円が控除額になります。

この場合で例えば生命保険の受取金額が1200万円となる場合はこのはみ出した200万円が相続財産に加算されます。

基礎控除を超えた場合も不動産の小規模宅地特例などが使えればその評価額を減らすことができるので、相続税の基礎控除を超えているので申告はする必要があるが相続税は支払わなくてもよかったというパターンもあります。

相続税について他にもいろいろなルールがありとても複雑です。

相続税について相談できる専門家は税理士さんですので、相続財産が基礎控除を超えている場合や微妙に超えていない場合など相続税が気になる額の相続財産があれば、まず税理士相談を検討しましょう。

相続登記時の登録免許税

相続と税金2

次に登録免許税です。

これは不動産の相続手続きである相続登記をする際に法務局にて納める税金です。

この額は相続か遺贈か、不動産の固定資産税評価額かいくらかで決定されます。

まず相続は亡くなられた方の法定相続人が不動産を相続する場合です

土地2000万円・建物1000万円の固定資産税評価額(これは対象不動産の所在地の市役所等で固定資産税評価証明書を取得し確認します)の場合です。

相続の場合の登録免許税は1000分の4つまり0.4%ですので土地の登録免許税が2000万円×0.004 で8万円、建物が1000万円×0.004で4万円となります。

計12万円です。

次に遺贈の場合です。

遺贈は法定相続人以外の方が遺言によって不動産を取得するような場合などです。

遺贈の場合は相続の場合よりも税率が高く設定されています。

遺贈の場合の税額は固定資産税の評価額の1000分の20つまり2%です。

先ほどと同じく土地2000万円、建物1000万円の評価額の場合は土地40万円建物20万円の計60万円の登録免許税が必要になります。

相続と遺贈でかなり差が出ますね。

不動産の相続登記を行う際はこのような税金を納める必要があります。

相続財産の売却時には譲渡所得に注意

最後に譲渡所得ですがこれは相続した資産を売却し利益を得た時に納める税金で、売却した翌年の確定申告時に申告します。

譲渡所得税は売却額から取得に要した費用などを引いて利益が出た場合に申告します。

相続不動産の取得額は被相続人が購入に要した費用を引き継ぐので、亡くなられた方のお持ち物から売買契約書などが出てきていただ場合はしっかり保存しておきましょう。

こちらも、複雑な税務の知識が必要なので、売却時には税理士さんの税務相談を検討すると良いかと思います。

相続モールでは不動産の売却にも対応可能で税理士さんにもお繋ぎできますので、お気軽にご相談いただければと思います。

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相続は具体的に何をするか3つのポイントチェック https://souzoku-osaka.jp/souzoku-yarukoto/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=souzoku-yarukoto Sat, 03 Sep 2022 05:16:28 +0000 https://souzoku-osaka.jp/?p=1235 相続が発生したら具体的に何をするのか

みなさま、ご覧いただきありがとうございます。

相続手続き代行の大阪相続モールです。

本日は相続が発生した場合に、具体的手には何をする必要があるのかをお伝えしたいと思います。

それではよろしくお願いいたします。

相続が発生したとき

相続は人が亡くなったときその亡くなった人=被相続人が持っていた財産や債務を権利のある人が引き継ぐと言う制度です。

財産について考えれば、相続が発生したときの状態として、法律上では考被相続人が持っていた財産は法定相続人全員の共有名義になっています。

相続人が複数いる場合に、その人たち全員で権利を持っているイメージです。

ですが預貯金であれば亡くなった方の名義のまま銀行にありますし、不動産でも亡くなった人が所有者として登記されています。

この状態のままでは、相続人のみなさまはこれらの相続財産を利活用できない状態です

相続手続きを行う必要がある

このような状態の相続財産を活用できるようにするためには相続手続きを行う必要があります。

相続手続きは相続財産を管理している機関、預貯金であれば銀行、証券会社、信用金庫などの金融機関に対して相続手続きを行いますし、不動産に関しては法務局に対して相続手続きを行います。

これを行うことで相続財産を相続人が利活用できるようになります。

これらの相続手続きを行うために管理している機関に伝える必要があることは以下の3つです。

3つのポイント

1現在の所有者が亡くなったこと

2亡くなった人の財産を引き継ぐ権利があるのがどこの誰か

3どのように引き継ぐか

どれも相続人の立場からすればわかりきったことですが、金融機関や法務局がそれを信じるにはたくさんの書類が必要になります。

1・2であれば、たくさんの戸籍・除籍・原戸籍の謄本や住民票やその除票が必要になります。

3であれば、相続人全員で相続財産の分け方を話し合って決定したことをまとめた遺産分割協議書それに押印した実印の印鑑証明書などが必要になります。亡くなられた方が遺言書を残していた場合は基本的には遺言による手続きになります。

相続の必要書類についてはこちらの記事もご覧ください

相続すると決めた相続の手続きで具体的に行うことは

相続でやる事2

相続財産は相続手続きを行わないと相続人が利活用できる状態になりません。

相続財産が預けてある銀行に、ある日突然、訪れた人が「ここにお金を預けている誰々が死亡したので、相続人である私にそのお金を渡してほしい」と言ってきたとしても銀行としては、

1現在の所有者が亡くなったこと

2亡くなった人の財産を引き継ぐ権利があるのがどこの誰か

3どのように引き継ぐか

の3つのポイントを公的な書類や実印を押印した書類で証明してくれないと信じてお金を動かせないということです。

相続が発生したときに相続人が行わなければならない作業も大枠では3つです

 

相続作業の大枠
  1. 相続財産を特定しそれを相続するために必要な書類を抜けなく収集することとミスなく作成すること。
  2. 相続人全員で分け方を決定する話し合いを行うこと。(亡くなった方の遺言がある場合、これは例外的)                    
  3. それを持って各機関で手続きを行うこと。

 

この手順で相続財産は相続人が利活用できる状態になります。

その後も必要な場合は税務申告などありますが、この後のお話はまた別に行います。

借金などの債務も相続手続きです

借金などの債務はプラスの相続財産とは少し違い遺産分割によって誰が借金を返すか決めても債権者側はそれに拘束されないので少し注意が必要です。

借金の方が多い場合など、そもそも相続したくないときは相続放棄の手続きが必要です。

相続放棄は期限がありますのでご注意ください。

大阪相続モールではみなさまの相続にどうのような手続きが必要でどのような書類が必要かを無料相談でお伝えしています。

お気軽にご利用くださいませ。

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相続手続きに関する、主な必要書類をチェックしてみよう https://souzoku-osaka.jp/souzoku-hituyousyorui/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=souzoku-hituyousyorui Fri, 02 Sep 2022 03:00:16 +0000 https://souzoku-osaka.jp/?p=1192 相続に必要な主な書類解説・相続必要書類いろいろ

みなさま、ご覧いただきありがとうございます。

相続手続き代行サービスの大阪相続モールです。

本日は相続の際に登場するさまざまな書類についてお話しします。

自分での相続手続きに挑戦する場合などにご参考となれば幸いです。

ではよろしくおねがいいたします。

亡くなった方関連の相続必要書類

住民票除票

被相続人は死亡によって、生存時に入っていた住民票から除かれます。

その際に作成されるのが住民票の除票です。

住民票の除票には、被相続人の氏名・生年月日・本籍地・死亡時の住所・死亡年月日などが記載されており、亡くなった方の死亡日、死亡の事実、最後の住所などを確認するために使用します。

戸籍謄本

被相続人の最後の本籍地で取得します。

正確な本籍地が不明な場合は先に住民票の除票を取得して確認します。

戸籍には本籍地、筆頭者、戸籍にいる人全員の氏名、生年月日や出生・死亡・婚姻・離婚・養子・離縁などの身分事項が記載されており、被相続人の遺産を相続する権利がある相続人を特定するために必要になる書類です。

除戸籍謄本

戸籍に在籍していた人が死亡、婚姻、離婚、転籍などでその戸籍から除かれることを除籍といいます。その戸籍に記載されていた方全員が除かれた戸籍を徐戸籍といいます。

被相続人の現在戸籍が被相続人と配偶者が婚姻したときでできた戸籍であるときは、その婚姻によって被相続人が除かれた被相続人の親の戸籍があります。

両親とも死亡し、兄弟姉妹なども婚姻等で除籍となっていた場合はその戸籍は徐戸籍となっており、被相続人の出生から死亡までの戸籍をあつめてそれによって相続人を確定する過程で必要になります。

原戸籍謄本

戸籍が法改正によって形式を改めたときに、古い方の戸籍は原戸籍として保存されます。

明治5年からの戸籍法の施行以来、現在まで概ね5回の戸籍形式の変更により原戸籍ができています。

亡くなられた方の出生から死亡までの間に戸籍の形式変更で原戸籍ができている場合は原戸籍も全て確認しなければ正確な相続人が特定できないため必要になる書類です。

戸籍の附票・除票

戸籍の附票も住民票と同じく住所を記載した書類ですが、こちらは戸籍とともに管理されておりその対象者がその戸籍に在籍してからの住所がすべて記載されています。

住民票にも一つ前の住所は記載されていますが、それよりまえの住所を確認したい場合に必要になる書類です。

例としては不動産の相続の際、登記簿謄本に記載されている所有者の住所と被相続人の死亡時の住所が違う場合にそれを繋げるために確認します。

固定資産税評価証明書

被相続人が不動産を所有していた場合にその価格を確認するために使用します。

主な使い道としては、法務局で相続登記を行う際に登録免許税の額を特定するために提出します。

相続の場合の登録免許税は評価額の0.4%なので、この評価証明書を基に計算します。

登記簿謄本

登記簿謄本には不動産についての情報が記載されています。

土地と建物はべつになっており、土地であれば地番、建物であれば家屋番号などその不動産を特定するための情報と所有者を確定するための情報が記載されています。

所有者は住所と名前が記載されており、それを住民票除票や戸籍の附票などで一致させることで所有者を特定します。

住所では不動産を特定できないので地番や家屋番号は遺産分割協議書の作成などにおいておも確認する必要があります。

遺言書

被相続人が遺言書を残していた場合は、それを使用して相続手続きを行う事ができます。

遺言書に執行者が指定されていれば執行者が相続手続きを行うことができます。

法務局での補完制度を利用していない自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認という手続きが必要になります。

相続人関連の相続必要書類

相続時の必要書類まとめ

住民票

相続人の現住所を確認するために使用します。

不動産を相続する相続人の住所氏名は登記簿謄本に記載されるので相続人の住民票を提出し証明する必要があります。

戸籍の附票

相続人の住所の確認に使用します。

住民票とどちらを使用するかはケースバイケースで検討します。

戸籍謄本・原戸籍謄本

相続人と被相続人との身分関係を繋げて法定相続人であることを証明するために必要です。

被相続人と同じ戸籍にいる(例未婚で被相続人である親と同じ戸籍)場合は、改めて必要ありませんが、婚姻などで除籍になっている場合は、被相続人である親と繋げるために必要です。また様式改正の前に身分行があった場合などは原戸籍も取得し被相続人との戸籍との連続性をもたせます。

身分証明書

相続手続きでは相続人の免許証のコピーなどの身分証明書が必要です。

その際に原本証明を求められる場合もあります。

印鑑証明書

遺産分割協議書などの様々な相続手続きに必要な書類には、相続人の実印の押印を求められる事が多くあります。その際にその書類に押印された印鑑が実印であることを証明するために使用する書類です。

遺産分割協議書

被相続人が遺言書を残していない場合は、相続人が全員で遺産の分け方を決める必要があります。その決めた分け方を証明するための書類が遺産分割協議書になり、銀行で相続や不動産の相続の際は提出を求められます。

相続人自身で相続手続きを行うような場合は、自分で作成する必要があります。

不動産の相続関連の必要書類

登記申請書

相続登記を行うために使用する書類です。

自分で相続を行う場合などは、自身で作成する必要がある書類です。

様式はこちらから確認できます。法務局サイト

委任状

司法書士に相続登記を依頼する場合に必要です。

上申書

戸籍の附票・除票などの破棄などで登記簿謄本の所有者の住所と被相続人の住所遍歴を繋げる事できないときなど作成して使用します。

権利書

上記のような場合に、権利証を法務局に提出することができると円滑に相続登記の手続きが進みます。

法定相続情報一覧図

被相続人の法定相続人が誰であるかを証明した相続関係図で法務局が作成します。必ず必要な訳ではありませんが相続登記をスムーズに進めるためには活用すると良いかと思います。作成に被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍とそれに連なる相続人の戸籍(相続人の住所も記載したい場合は住民票なども)、申述書、身分証明書などの提出が必要でです。

銀行の相続手続き関連の必要書類

銀行が用意している書式

各銀行などの金融機関では相続手続きの際に、相続申出書などの様々な独自書類を用意しています。銀行など金融機関の相続手続きではそれらを各金融機関から取り寄せて、作成する必要があります。

法定相続情報一覧図

金融機関の相続手続きでも法定相続情報一覧図は活用できます。

相続登記と銀行の相続を一度に進めたい場合などは、戸籍類がワンセットしかなければ難しい場面もありますが、一覧図であれば法務局にて何枚でも無料で発行されますので活用すると良いかと思います。

終わりに

相続の必要書類についてのまとめ

以上、相続手続きの際に登場する主な書類をまとめてみました。

これらを抜けなく集めるのは大変な作業ですが、相続手続きを行う際にはこれらの書類から必要なものを抜けなく揃えることが絶対に必要になります。

大阪相続モールではこの様な書類関係についても無料でご相談いただけますので、お気軽にご連絡くださいませ。

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