銀行、ゆうちょ、信用金庫など金融機関の相続手続きのやり方

ゆうちょ銀行、三井住友銀行、UFJ、りそな、みずほなどの銀行や北大阪信用金庫、尼崎信用金庫などの信用金庫、世の中には様々な金融機関があり最近ではネット銀行などを利用している方もおられるとおもいますが、この様な金融機関で普通や定期などの預貯金をお持ちの場合、持ち主の方(名義人)の死亡が金融機関に伝わるとその金融機関の口座は凍結となってしまい、それを解除するためには相続手続きが必要になります。

ここでは、金融機関の相続手続きの概要をお話ししていきたいと思います。

口座の凍結とは

口座の凍結とは、金融機関がその口座を使えなくする取り扱いです。

凍結された口座には入出金もできませんし、引き落としもストップになります。

金融機関に対する相続手続き

人が亡くなると、亡くなった方がお持ちだった財産を、権利のある人が引き継ぐために相続手続きが必要になります。
相続手続きは、不動産、株、金融商品、預貯金などの財産の種類によってやり方が異なります。

ここでは銀行、信用金庫など金融機関に預けている普通預金や定期預金などの預貯金の相続手続きについてお話します。
銀行や信用金庫など預金の払い戻しや名義変更による相続手続きを行う事により財産を引き継いだ方が自由に遺産を使用できるようになります。

人が死亡した場合、亡くなった方名義の預貯金の口座は名義人が死亡したことを金融機関が把握したときに凍結されます。

死亡届などと連動して自動的に口座が凍結されるわけではありません。
銀行の担当者が、お葬式をしているの見て凍結されたという場合もあるようですが、基本的には自動的には凍結されず、相続人からの亡くなりましたという連絡により凍結されます。

亡くなった人の遺産となるか否かは、「名義」で判断されますので離婚の時のように夫婦の共有財産か否かは問題になりません。
例えば夫が死亡した場合に夫婦の共有名義という事で妻が半分引出せるかというとそういうわけではなく凍結された口座の相続手続きが必要です。
凍結された口座は基本的にお金を引出したり、解約したりすることができなくなってしまいますので、この凍結状態を解除するための手続きが預貯金の相続手続きとなります。

金融機関の相続手続き 画像1

金融機関の相続手続き、最初にやる事

金融機関の相続手続きに関してはまずは亡くなられた方の通帳・カードなどを確認(可能であれば記帳して)して取引支店(ゆうちょ銀行はどこで手続きしても大丈夫です)へ金融機関へ名義人の死亡を伝えましょう。

名義人の死亡が金融機関へ伝わると口座は凍結します。

また、そこで今後の手続きや必要書類を金融機関から聞く事ができますので、行動を開始しましょう。

相続税の申告が必要な場合やその口座の動き、や残高を「残高証明書」や「取引記録」の発行希望を合わせて金融機関へ伝えておきましょう。この残高証明書の発行は相続人の一人が単独で行うことが可能ですので、遺産分割協議を主導する相続人が他の相続人全員のために代表して集めておくのもいいでしょう。

預貯金の相続手続き 提出書類の例

遺言書が無い場合の提出書類は
①各金融機関所定の相続手続き申請書類→金融機関に連絡すると送付されます。
②通帳・キャッシュカード・証書など→紛失している場合にもその旨を届け出ることにより相続手続きは可能です。
③被相続人の戸籍類(戸籍や除籍、原戸籍)→被相続人の出生から死亡までを集めて法定相続人を特定する必要があります。
④相続人の戸籍・印鑑証明書→法定相続人の戸籍で現在も健在なこと、印鑑証明書で遺産分割協議書や申請書に押された判が実印であるすなわち自身の意思でしっかり押印したという事を証明します。
⑤遺産分割協議書・協議証明書→法定相続人同士で決定した遺産の分け方を証明する書類です。

基本的には金融機関の相続手続きを行うためには、これらの書類が必要ですが、金融機関によって違いがあります。
これらの書類を各金融機関の指定するところ(取引支店でしか手続できないところや相続センターで一括して手続きをところなど各取引機関で違いがあります)に提出して相続手続きを行
います。
銀行の相続手続きを行うためには実印の押印や印鑑証明書の取得など、他の相続人の協力は欠かせません。

遺産分割協議を行う場合、できるだけいい関係で協議を終えることができるように冷静に遺産分割協議をおこなう必要があります。

死亡した方の戸籍謄本を集める方法

金融機関の相続手続きでは死亡した名義人の出生から死亡までの連続した戸籍等を提出するように求められます。

相続人ご自身で、相続手続きを行う場合ここが一つの山場になります。

これは亡くなった方の法定相続人が誰かを確定するために必要な書類です。

これらを取得できるのは本籍地の市役所になりますので、本籍地がお住まいより遠くの場合でもそこへ請求する必要があります。

まずは、死亡時の住所地で住民票を取得し現在の本籍地を確認しましょう。

本籍地入りの住民票を請求すると本籍地を確認する事ができます。(申請時に本籍地の記載が必要という欄にチェックをいれなければ本籍地が省略された住民票があがってきてしまいます)

そこで確認した本籍地へ出生から死亡までの戸籍が欲しい旨を伝えて戸籍謄本等を請求します。

戸籍謄本「等」としたのは、戸籍には戸籍、除籍、原戸籍と種類があるので必要なもの全てを取得します。

本籍地がそこ一カ所だけであればそれで住みますが、死亡した方が生まれてから結婚するまでは親の戸籍に入っていたり離婚などさまざまな事情で複数の市役所へ請求する必要がある場合もあります。

まずは直近の住所地→本籍地入りの住民票→直近の本籍地としらべて届いた戸籍を読みとき出生までさかのぼります。

昔の戸籍は手書きで字がつぶれていたり、達筆で読めないものもあり読みときには少しコツがいりますが根気よく書類を揃えていきましょう。

まめ知識 法定相続情報証明図の思わぬ効果

法定相続情報証明図は平成29年から法務局で発行するようになった書類です。

死亡した方の出生から死亡までの戸籍等を集め、そのまま束で金融機関に提出しても良いのですが、その束を法務局へ提出することにより法定相続情報証明図という一枚の書類にまとめてくれます。

これにより、死亡した方の相続関係が明確になり、ほとんどの金融機関では戸籍の束にかえてこれを提出することで手続きが可能になります。

相続手続き 代行モール 記事画像

そしてこの戸籍の束ではなく、この法定相続情報証明図を利用して金融機関の相続手続きを行う思わぬ効果としては金融機関の手続きの処理速度早くなります。

やはり金融機関の職員の方にしても、戸籍の束を一から読み解いて確認するよりも法務局がまとめた1枚で済むならその方が簡単なのかと思います。

絶対に必要な訳ではありませんが利用を検討してみてはいかがでしょうか。

金融機関の担当者も大きなポイント

金融機関の相続手続きでは、各機関ごとに担当者がついてくれますが、すべての場合ではありませんが、あまり相続手続きを理解されていない方が担当者として付く場合があります。

私たちが代行する場合の金融機関の相続手続きでも同じですが、突拍子もないことを要求されて ? となることもあります。

私たちは法律や制度を知っていますので、その要求通りにはしませんが、そこをいちいち要求通りにしていては、すさまじく時間と労力が掛かるかもしれません。

金融機関の相続手続きには様々なポイントがあります。金融機関ですので基本的に土日祝は窓口が空いていませんし、相続に夜間対応してくれるところもないかとおもいます。一度ご自身でチェレンジされても不明点が多いや忙しいなどで進行できない場合は一度専門家にご相談くださいませ。