相続登記の義務化ってほんと? 相続登記の注意点とは

みなさま、ご覧いただきありがとうございます。

相続手続き代行の大阪相続モールです。

今回は2024年の4月1日から義務化される相続登記についてお話ししたいと思います。

相続登記はどんな手続き?

さて、相続登記とはどんな手続きでしょうか。

相続登記は不動産の相続手続きです。

登記がなされている不動産の所有者が死亡したとき、相続が発生し亡くなったか方の相続人にその権利が移ります。

相続人が1名の場合はその人が、複数名いるときは、遺産分割協議や遺言書に基づいて何名かで共有するか、そのうちの一人を相続人と定めその人が新しい所有者になります。

この時、相続人の間では誰がその不動産を相続したかは明確ですが、第三者に自分がその不動産を相続した新しい所有者ですと言うためには、相続登記という手続きを行い、法務局という国の機関で管理している登記簿に記載されている所有者の欄を書き換える手続きを行わなければなりません。

とても大切な登記という手続きですが、今までは義務ではありませんでした。

相続登記は義務ではなかった

現状、相続登記は義務ではありません。

例えば、家の所有者である夫が死亡して相続登記をせず妻がそのまま住んでいる、農地の所有者が死亡して跡継ぎが農業はついているがのうちの登記簿上の所有者は前の所有者のままなど、さまざまなパターンで相続登記が行われていない不動産というものは存在しています。

相続登記が行われていない不動産も売却時などには相続登記を行わなければなりませんでしたが、普通に暮らしている分には問題なく住むことができていたので相続登記が行われないこと多々あるのかと思います。

これが、空き家問題や所有者不明の不動産の問題もあり、2024年の4月1日から義務化となります。

相続登記の義務化

相続登記の義務化2

相続登記はの義務化は、不動産登記法という法律を改正することにより行われます。

改正後は、相続又は遺言で不動産の所有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記を行わなければないという義務化が行われます。(遺産分割が成立した時は遺産分割が成立した日から3年以内)

義務化されてから発生した相続だけではなく、すでに発生していて相続登記を行なっていない相続についても義務化されます。

この義務化には、罰則も予定されています。

相続登記の義務化についての注意点

過去に発生した相続で相続登記がまだの場合は注意が必要な点があります。

それは、今から相続登記をしようとした場合に、相続発生時よりも相続の権利関係がややこしくなっている可能性があるということです。

自分から見て祖父の代の相続時に相続登記が行われていなかったような場合、その当時は相続人が祖父の子供たちだけであったとしてもその子供たちの中でも死亡しているものが出だし、子供やその下の世代など相続人が増えていっている可能性があります。

いざその相続登記を行おうと思っても、遺産分割協議の参加者がとても多くなってしまうのです。

また関係性も希薄になっているかも知れず、連絡先もわからないと言ったことも多々あります。

そうなると相続登記を完了させるのはとても大変です。

期限内に相続登記を行わなければ、罰則もありますので、相続登記に時間がかかると期限を過ぎてしまい罰則が心配ですがそれを回避するための新制度も用意される予定です。

相続登記に時間がかかる場合に行う相続人申告登記という登記です。

この登記は相続が発生したこと、相続人が誰か判明していることを登記する制度です。

相続登記に時間がかかるような場合はこちらを行なっておくと罰則を回避可能です。

まとめ

このように義務化される相続登記ですが、書類収集や権利関係の確認、その手続きなどタスクの多い相続手続きです。

相続登記を行なっていない不動産がある場合は義務化に備え、一度専門家にタスク整理を行なってもらうのも良いかも知れません。

大阪相続モールの無料相談でも対応可能ですので、お気軽にご利用ください。