
被相続人の相続財産調査について
みなさま、ご覧いただきありがとうございます。
相続手続き代行の大阪相続モールです。
今回は、相続発生時に相続財産を把握するための注意点をまとめました。
最近、終活といってエンディングノートや遺言書のことを意識される方が増えてきていますが、全ての相続が準備万端、用意周到でおこるわけではありません。
なんらかの理由で相続が急におこってしまい、相続人が故人の財産のことをあまり把握できておらず、どこから手を付けて良いのか分からない場合を取り上げてみたいと思います。
まずは相続発生時の金融機関の確認
個人は、ほぼ間違いなく、どこかの金融機関に口座を作っているはずです。通帳が出てきた金融機関は勿論のこと、住まいの近所に支店のある金融機関できになるところは一応調べてみるべきでしょう。
支店は別であっても、同一の金融機関であれば、現状、殆どの場合、他の支店の口座の有無等も確認してくれます。本人確認の為、当時その支店に登録した住所が必要になり、それが不明な場合には、戸籍の附票という書類が役に立ちます。
住民票の除票には、亡くなられた時の住所と一つ前の住所は記載がありますが、それより前の住所になると戸籍の附票を確認する必要があります。戸籍の附票は亡くなれた方の本籍地の市役所等で取得できます。
また、最近はネットバンクの利用も増えてきています。
通帳もなく、郵送物での通知も殆どないことも少なくないうえ、故人のスマホは購入店等に持ち込んでも、基本的にロックの解除が行えないので履歴の確認も困難です。
こういった場合はまず、財布やカード入れにATM利用のためのキャッシュカードがないかを入念に探しましょう。
相続発生時、場合によっては見落としがちな不動産
一般的に不動産は相続人とっても実家である場合や、市場価値が高額になりがちなので、その存在を相続人が把握できている場合が殆どです。
ただ私道には注意が必要です。
私道は故人の財産ですのでこれも名義変更のためには相続登記が必要です。
家の前の道が実は固定資産税も免除されているような私道であった場合等、手続きから抜けてしまう場合もあることも事実です。
市役所で名寄帳を取得すれば、その市内にある故人名義の不動産が全て出てきますので、私道や大きな物置等の見落としも防止でき、効果的といえます。
相続発生時きになる故人の借金、思い当たるなら要注意の負債
もし心当たりがあるならば、真っ先に確認したいのが負債です。
相続は故人の財産全てを引継ぐということであり、当然借金等、マイナスの財産も含まれます。
そのマイナスが大きすぎる場合、相続放棄をするわけですが、それには期間制限がもうけられており、原則として「相続の開始を知った時から」3カ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。
遺産分割協議などで借金を返済していく相続人を決定しても、判例では負債については遺産分割の対象とならず各相続人が当然に法定相続分で相続することと言われており、相続後は債権者に対して相続人それぞれが返済義務を負う状態とされていますので注意しましょう。
遺産分割協議で相続人の中のひとりが借金の返済を行う旨を決定した場合は、その相続人が他の相続人の債務を引き受けた状態になっていますので、それを引き受けた相続人以外の相続人が債権者へ主張するためには債権者の承諾が必要です。
亡くなった方の負債の確認方法
- 株式会社日本信用情報機構 ( JICC )
- 株式会社シー・アイ・シー ( CIC )
- 一般社団法人全国銀行協会 ( 全国銀行個人信用情報センター )
これらにの信用情報を管理する期間対し、情報開示請求を行っていくことが一般的です。
個人間の貸し借りや怪しいところの借金については、上記の期間では調べることができません。
契約書や支払状況をよく確認し、相手のいう事を鵜呑みにせず、もしトラブルが予想されるなら、はやめに弁護士等専門家に相談すべきです。
相続時に把握しづらい資産、有価証券等
他にも相続時に把握しずらい資産として有価証券等があるかと思いますが、これらの場合は証券会社からの通知書等、郵便物が定期的に送られてくる場合が多いので、亡くなった方が生活していたお家や施設などに届いているを注意深く確認してください。
有価証券については現状、亡くなった方の財産を一括で検索するシステム等はなく、遺品やご家族の方の記憶、思い当たる金融機関への確認などをもとに地道に探していくことしかできません。
ただこういった場合でも、経験が豊富な専門家に依頼することにより、迅速かつ適切に、そしてなにより相続人の負担の軽減となります。
会社にお勤めの方であれば、自由に休みが取り辛いでしょうし、ご高齢で体力的にも相続手続きを進行することは負担になるかもしれません。
大阪相続モールでは無料でご相談いただけます。
必要な相続手続きに筋道を立てるお手伝いができますので、お気軽に無料相談をご利用ください。