別荘・リゾートマンション・ログハウスの相続。別荘を相続放棄する場合の考え方

相続手続き代行の大阪相続モールです。
本日は、別荘と相続についてお話ししてみたいと思います。

別荘も相続財産、負の財産になってしまう不動産とは

別荘の相続でお困りではありませんか
政府統計のポータルサイトによる住生活総合調査 をみると現在住んでいる住宅以外の住宅の所有という項目で2008年時点の所有数は約300万戸、もちろんこのすべてが別荘という訳ではなく、賃貸事業用などの物件も含まれますが、その中でも負の不動産になってしまいやすい遺産が別荘なのではないでしょうか。

相続時に意外と困る「誰が別荘を相続するか」

相続手続きを代行する現場でも別荘や別荘地をどうするかという話はよくお聞きします。
子供や孫と遊びにいければと別荘や別荘地を購入してみたもののあまり利用できていないという話もよく聞きます。

子供や孫世代になる親世代が所有する別荘には行ったことがなくどこかもわからないという事もあります。
相続財産としてみると別荘も不動産なので自宅などと同じ相続手続きが必要になります。

別荘の所有者を変更する相続登記を行う場合に被相続人が残した遺言書がないときは相続人全員で遺産分割協議を行いだれが別荘を相続するかを決定します。

別荘を相続したくない?相続すると発生する責任

この時、意外とよく発生するのが別荘の押し付け合いです。
利用する予定もないし、売ろうにもなかなか売れないという別荘や別荘地を相続するのを嫌がる方もいます。
利用する予定のない別荘を相続した場合にも、新しく別荘の所有者となった相続人には別荘の管理をする責任が発生します。

別荘が利用されず痛み、倒壊を起こしたり屋根が落ちたり、災害により周囲に悪影響を与えるようになってしまった場合は所有者が責任を問われることになりますし、別荘は多くは都市部ではないところにありますので、たまに見に行くといってもとても大変です。
管理の外注にも費用が掛かります。
そして手放したくて売却しようにもなかなか買い手がつかない。
こういった面で別荘が負の不動産・負の遺産といわれることは多くあります。

びっくりする猫

必要ない・売れない別荘だけを相続放棄できるか

また、お客様によくご質問いただくのは、特定の遺産だけを相続放棄できないかというご質問ですが、たとえば都会の不動産は相続して別荘は相続放棄するという事はできません
相続放棄は、すべての遺産を放棄する手続きです。

別荘の相続手続きでは相続に合わせて別荘専門の不動産事業者などへも相談を

この様に相続発生時に負の遺産になりがち別荘、別荘地ですが、別荘専門の事業者も存在しておりその様な事業者と相談しながら、売却を任せてうまく売却できる場合もあります。
相続モールでは、別荘、別荘地の相続手続きはもちろん別荘専門の不動産事業者へお繋ぎして売却のサポートも行っております。
別荘や別荘地の相続でお困りごとがございましたら一度無料相談をご利用いただければと思います。