相続手続きの失敗例 相続代行を使わない場合

相続手続きがストップしてしまうポイント

どんなときに相続手続きがストップしてしまうのか
みなさま、こんにちは、相続手続き代行のオールサポート大阪相続モールです。
今回は、家族や身近な人が死亡した時に、相続が発生し相続にかかわる事になった場合に、相続人となった方がご自身や周りからのサポートを受けて相続手続きを行うべく動いた場合に相続手続きがストップしてしまう可能性が高いポイントをいくつかご紹介します。

相続人の確定調査時

相続手続きを行う場合、まずは相続人を確定する必要があります。
遺産の分け方を話し合う遺産分割協議は、相続人全員で同意しておかなければ、無効になってしまいますし各金融機関でも相続人は確認されます。
ですので、法定相続人を確定する作業が必要になるわけですが、具体的には死亡した方の出生から死亡までの戸籍とそこから派生する法定相続人の戸籍を収集して確定させます。
ここで問題は、相続手続き代行業者ではない個人としてどこまでの戸籍が請求できるか?です。

委任状無しで請求できる戸籍の範囲

基本的には委任状無しで請求できる戸籍の範囲は本人、配偶者、直系血族となります。
親矢が死亡し、子が相続手続きを行う場合、直系血族である親の出生から死亡は取得できます。
本人の分はもちろん取得可能です。
ですが、ほかに相続人として傍系血族である兄弟姉妹がいる場合はその取得には、委任状や相続人であることの証明など、市役所が必要とする手続きが必要になります。
この場合に子が高齢でさらにその子、被相続人からすると孫が相続手続きを主導しているような場合にはさらに複雑になります。
遠方の市役所などへの郵送請求も小為替など慣れない対応が必要となり、ここで躓く方も多くおられますので、相続手続き代行業者を使わない相続手続きのチェックポイントの一つです。
私たちの様な士業者の場合は、職務上請求書というものをもちいてスムーズに必要な戸籍類を請求することができます。

相続財産調査

被相続人が生前んい同居していたような近しい相続人の方でしたら、ある程度の財産を把握して、金融機関から残高証明書を取得したり、市役所から不動産に関して評価証明書を取得して財産目録にまとめることが可能かと思いますが一切の財産に検討がつかないとなると調べるのも一苦労です。
ここで躓いてしまっても、判明している相続財産に関しては、相続手続きを行う事だ出来ますのでストップという事は少ないかもしれませんが、相続手続きにおけるチェックポイントの一つです。

遺産分割協議

ここで、実際に相続人同士で遺産の分け方を話し合います。
ここでこじれてしまうと、調停や審判などの裁判上の手続きへと進んでしまう可能性が高くなります。
この話し合いがまとまらず、遺産分割協議書が作成できなければその後の相続手続きもできませんので、文字通り相続はストップしてしまいます。

相続手続きについて

いかがでしたか、相続にはさまざまなポイントがあります。
相続でお困りごとが出てきてしまったら、どの段階からでも一度ご相談いただければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。